中小企業の受注機会の増大に向けた制度(官公需適格組合等)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月22日更新
国の基本方針
国では、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)第4条」に基づき、毎年度、中小企業者の受注機会の増大を図るための方針である「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を定めています。
※「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました。(令和6年4月19日)
中小企業者に関する国等の契約の基本方針(中小企業庁サイトへリンク)
官公需適格組合
官公需適格組合制度とは、官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した案件は十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを、国(中小企業庁)が証明する制度です。
官公需適格組合の詳しい内容については、福島県中小企業団体中央会(電話:024-536-1264)までお問い合わせください。
官公需適格組合について(福島県中小企業団体中央会サイトへリンク)
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