福島県大規模施設等協力金(郡山市版)
お知らせ
令和3年11月30日(火)をもちまして、申請受付を終了しました。
1 協力金の概要
福島県では、新たな感染者の抑制をするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、まん延防止等重点措置区域内の「郡山市内」における1,000平方メートルを超える大規模な集客施設においては、8月23日(月曜日)から9月23日(木曜日)までの間、20時までの営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請しました。
この時短営業の要請の延長に応じて、令和3年8月23日(月曜日)~9月23日(木曜日)の期間において営業時間の短縮にご協力いただき、要件に該当する特定大規模施設運営事業者やテナント事業者の皆様に対して、協力金を支給いたします。
2 要請期間(郡山市)
令和3年8月23日(月曜日)~9月23日(木曜日)
3 要請対象施設
建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超で、本来の営業時間が20時を超える時間帯を含む以下の施設
4 交付対象者
以下の(1)または(2)に該当する事業者が対象です。
(1)要請対象施設における特定大規模施設運営事業者(イベント関連施設の運営事業者は協力金の対象外です)
(2)要請対象施設における特定大規模施設またはイベント関連施設内のテナント事業者(テナントが入居する大規模施設が時短営業に協力することが必要)
※国及び地方公共団体その他これに類する法人は協力金の対象外となります。
5 協力金交付金額
<特定大規模施設事業者向け>
〇 特定大規模施設を運営する事業者に対して、施設の自己利用部分面積に応じ、時短要請に協力した日ごとに1日あたりの交付額を算定し、それを合算した額を交付します。
〇 1日あたりの交付額
=大規模施設の自己利用部分面積※1に係る単位数※2×20万円×「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」
※1 特定大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分の面積
※2 1,000平方メートルを1単位としてカウントし、単位未満は切り捨てます。(例:0~2,000平方メートル未満は1単位、2,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満は2単位)
〈加算措置〉
特定大規模施設運営事業者のうち、以下の追加協力金が交付される場合があります。
詳しくは、以下の「8 申請要項・申請書等」や「10 よくあるお問い合わせ」をご覧ください。
【テナント事業者等把握管理に係る追加協力金】(対象のテナント等が10店舗以上の場合が対象)
〇 1日あたりの交付額
=特定大規模施設内で営業する「テナント事業者向け協力金の対象店舗数及び特定百貨店店舗数」×2千円×「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」
【特定百貨店店舗に係る追加協力金】(百貨店等が対象)
〇 1日あたりの交付額
=特定大規模施設内で営業する「特定百貨店店舗数※」×2万円×「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」
※特定百貨店店舗とは、その施設内の店舗の売上が一旦当該百貨店等に計上され、その後分配される形態をとっており、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名前で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗
【映画館運営事業者に係る追加協力金】(特定大規模施設に該当する映画館が対象)
〇 1日あたりの交付額
=常設のスクリーン数×2万円×「時短要請に応じたことで上映できなくなった映画の回数/本来の営業時間)×2単位※
※映画館運営事業者に係る追加協力金は、映画館運営事業者分と映画館配給会社分でそれぞれ1単位ずつ交付されます。映画館運営事業者に映画館配給会社分も含めて2単位分を交付します。
<テナント事業者向け>
〇 特定大規模施設または1,000平方メートル超のイベント関連施設とのテナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、時短要請に協力した日ごとに1日あたりの交付額を算定し、それを合算した額を交付します。
〇 1日あたりの交付額
=テナント店舗面積※3に係る単位数※4×2万円×「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」
※3 一般消費者向け事業を営むテナント事業者が特定大規模施設または建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超のイベント施設から賃借又は分譲された専用の区画面積
※4 100平方メートルを1単位としてカウントし、単位未満は切り捨てます。(例:200平方メートル未満は1単位、200平方メートル以上~300平方メートル未満は2単位)
6 交付要件
1 まん延防止等重点措置の対象区域内(いわき市・郡山市・福島市)に対象施設が所在し、特定大規模施設運営事業者は(1)、テナント事業者は(2)に該当する事業者であること。
(1)特定大規模施設運営事業者の場合
ア 「特定大規模施設」に該当する種類の施設(飲食店を除く)であること。
イ 運営する建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える飲食店以外の施設であること。
ウ 特定大規模施設の運営により収益を得る事業を営み、当該大規模施設の管理権等(時短営業の決定権限)を有していること。
(2)テナント事業者の場合
ア 要請対象の大規模施設(特定大規模施設またはイベント関連施設)の区画を賃借し、または分譲を受けて出店し、事業を営む店舗等であること。
イ 県から時短要請を受けた要請対象大規模施設が時短営業を行ったこと(その施設の一部について、要請対象外である生活必需物資販売等を行うために当該部分のみ時短営業していない場合を含む)に伴い、時短営業を行うこととなったテナント事業者であること。(入居する大規模施設が時短要請に応じていない場合は、協力金の対象外です。)
ウ 飲食店向け時短協力金の対象となっていないこと。
2 本来の営業時間に20時(イベント実施日及び映画の上映は21時)を超える営業時間が含まれること。
・本来の営業時間が20時以前の場合は、協力金の対象外です。
・県が時短要請した自粛時間を超える営業時間短縮部分(休業含む)は、協力金の算定対象外です。
3 県の時短要請に応じて、20時から翌5時(イベント開催(映画上映を含む)の場合は21時から翌5時)までの間に営業を行っていないこと。
4 国のコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、月次支援金、ARTS支援事業等の支給を受けていないこと。
5 国及び地方公共団体その他これに類する法人(指定管理方式により施設を運営する法人・団体を含む)ではないこと。
6 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
7 事業を営むに当たり、関連する法令及び条例等を遵守していること。
8 業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を行っていること。
7 申請手続き
申請受付期間
令和3年10月1日(金)から令和3年11月30日(火)まで
8 申請要項
別紙2 協力金支給額計算シート
事業者の種類ごとに様式が異なりますので、該当のシートを使用してください。
所在する市により要請期間が異なるため、このページには郡山市分のみ掲載しています。郡山市以外に所在する場合は、該当の市用のホームページからダウンロードしてください。
【特定大規模施設運営事業者(別紙2-1)】
別紙2-1 【郡山市】特定大規模施設運営事業者(映画館以外)用 [Excelファイル/25KB]
別紙2-1 【郡山市】手書用 [PDFファイル/591KB]
【映画館運営事業者(別紙2-2)】
別紙2-2 【郡山市】映画館運営事業者用 [Excelファイル/25KB]
別紙2-2 【郡山市】手書用 [PDFファイル/606KB]
【テナント事業者(別紙2-3)】
別紙2-3 【郡山市】テナント事業者用 [Excelファイル/24KB]
別紙2-3 【郡山市】手書用 [PDFファイル/594KB]
別紙3 自己利用面積算定シート [Excelファイル/27KB]
別紙4 時短要請対象施設例(飲食店以外)・施設コード一覧 [PDFファイル/787KB]
協力金対象確認フローチャート [PDFファイル/378KB]
9 よくあるお問合せ
10 時短営業等をお知らせする店頭ポスター
時短営業等をお知らせする店頭ポスターについては、下記の様式と記載例を参照してください。
なお、こちらの様式でない任意の様式でポスター掲示をしていただいても差し支えありません。
※時短営業にご協力いただく初日から店頭ポスターを掲示してください。
実際に時短営業を開始した日とポスターに記載された日が異なる場合、事実確認に時間を要し、協力金の支給が大幅に遅れる可能性があります。
11 お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで