新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)
お知らせ
令和3年8月14日 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)は令和3年8月13日をもちまして申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)
会津若松市全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年6月1日(火)午後8時~令和3年6月8日(火)午前5時までのすべての期間において、午前5時~午後8時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底したうえで全面的にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
申請受付は、令和3年6月11日(金)から開始します。
なお、売上高減少方式は、「令和3年6月の飲食部門に係る売上額」を申請いただきますので、売上高減少方式を申請予定の事業者は、7月1日(木)以降に申請してください。
〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)概要 [PDFファイル/951KB]
〇 対象店舗、交付要件、交付額、受付期間、コールセンター(会津若松市時短協力金第2弾) [PDFファイル/583KB
〇 よくあるお問い合わせ(6月11日版) [PDFファイル/474KB]
令和3年6月1日(火)午前5時までの期間における各地域の協力金については、それぞれ以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)の申請
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)の申請受付を令和3年6月11日(金)から開始します。
申請方法をご確認いただき、期限内に申請をお願いします。
なお、会津若松市時短協力金第1弾の審査を集中的に行っておりますので、交付までお時間いただきますがご了承ください。
1 申請受付期間
令和3年6月11日(金)から令和3年8月13日(金)まで
なお、売上高減少方式は、「令和3年6月の飲食部門に係る売上額」を申請いただきますので、
売上高減少方式を申請予定の事業者は、7月1日(木)以降に申請してください。
2 申請書配布場所
令和3年6月11日(金)から会津若松市役所 商工課または
会津地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課の窓口でお受け取りください。
なお、3 申請方法(3)からもダウンロードができます。
3 申請方法
(1)フローチャートで申請区分をご確認ください。
時短協力金申請に係るフローチャート(会津若松市時短協力金第2弾) [PDFファイル/616KB]
(2)申請区分に応じた資料を準備してください。
申請に必要な提出書類一覧(会津若松市時短協力金第2弾) [PDFファイル/809KB]
交付要件・提出書類チェックリスト(会津若松市時短協力金第2弾) [Excelファイル/25KB]
(3)申請書様式
会津若松市時短協力金第2弾申請書(全4ページ) [Wordファイル/42KB]
※申請書の記入例をご確認ください。
会津若松市時短協力金第2弾申請書【記入例】 [PDFファイル/491KB]
(4)申請について、こちらもご確認ください。
会津若松市時短協力金第2弾申請受付要項 [PDFファイル/398KB]
よくあるお問い合わせ(6月11日版) [PDFファイル/474KB]
4 申請受付方法
郵送のみ受け付けます。
※5/1~5/31分の会津若松市時短協力金第1弾とは別に郵送してください。
持参による申請受付は行いません。
会津若松市時短協力金第2弾の電子申請による受付はありません。
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(会津若松市第2弾担当) 宛
※8月13日(金)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
※料金不足で発送された場合は、事務局に届かず返送されますので、発送の際はご注意ください。
8月14日以降の消印の申請は受付いたしません。
5 専用コールセンター
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)の概要
対象店舗、交付要件、交付額、申請受付期間、コールセンターについて
協力金交付金額について
協力金交付金額については、こちらの表を参考としてください。
協力金交付金額の目安表(売上高方式) [PDFファイル/381KB]
協力金交付金額の目安表(売上高減少方式) [PDFファイル/510KB]
実際の交付金額は審査により決定しますので、交付金額の目安としてご確認ください。
◆算定方法◆
※飲食部門の売上金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額となります。
〇 売上高方式
1日当たりの交付単価
=令和元年または令和2年6月の飲食部門の売上金額÷30日×0.3
(2.5~7.5万円の範囲内)
〇 売上高減少方式
1日当たりの交付単価
=(令和元年または令和2年6月の飲食部門の売上金額-令和3年6月の飲食部門の売上金額)÷30日×0.4
(0~20万円の範囲内)
【売上高減少方式の場合の交付上限:
20万円または令和元年若しくは令和2年6月の1日当たりの飲食部門の売上金額×0.3のいずれか低い額】
会津若松市への要請内容
会津若松市への要請の内容については、こちらのページをご確認ください。
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで