令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金
お知らせ
令和4年4月15日(金)をもちまして、受付を終了いたしました。
令和4年1月まん延防止等重点措置区域における時短要請協力金
福島県全域を対象として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者が、令和4年1月30日(日)午後8時~令和4年2月21日(月)午前5時までの間、感染防止対策を徹底したうえで営業時間短縮の要請にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
申請受付要項
〇 【南相馬市】令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【本申請】 [PDFファイル/908KB]
〇 【福島市、会津若松市、郡山市、いわき市】令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【本申請】 [PDFファイル/908KB]
〇 【その他の市町村】令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【本申請】 [PDFファイル/908KB]
よくあるお問い合わせ
協力金の交付金額について
算定方法は下記のとおりです。
※南相馬市の令和4年1月26日(水)までの期間における協力金の交付単価の算定には、1月の飲食部門の売上金額を使用します。
売上高方式
ふくしま感染対策防止認定店
A方式 21時までの時短営業(酒類提供は20時まで)
1日当たりの交付単価(2.5~7.5万円の範囲内)
=令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日×0.3
または令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日×0.3
B方式 20時までの時短営業(酒類提供は終日停止)
1日当たりの交付単価(3~10万円の範囲内)
=令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日×0.4
または令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日×0.4
非認定店
20時までの時短営業(酒類提供は終日停止)
1日当たりの交付単価(3~10万円の範囲内)
=令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日×0.4
または令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日×0.4
売上高減少方式
ふくしま感染対策防止認定店
A方式 21時までの時短営業(酒類提供は20時まで)
1日当たりの交付単価(0~20万円の範囲内)
=(令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
または(令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
【交付上限額】
20万円又は前年度もしくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のうち、いずれか低い額
B方式 20時までの時短営業(酒類提供は終日停止)
1日当たりの交付単価(0~20万円の範囲内)
=(令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
または(令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
【交付上限額】
20万円
非認定店
20時までの時短営業(酒類提供は終日停止)
1日当たりの交付単価(0~20万円の範囲内)
=(令和2年2月の飲食部門の売上金額÷29日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
または(令和3年2月の飲食部門の売上金額÷28日-令和4年2月の飲食部門の売上金額÷28日)×0.4
【交付上限額】
20万円
交付額目安表
実際の交付金額は審査により決定しますので、交付金額の目安としてご確認ください。
認定店 |
非認定店 20時までの時短営業(酒類提供は終日停止) |
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A方式 21時までの時短営業(酒類提供は20時まで) |
B方式 20時までの時短営業(酒類提供は終日停止) |
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交付金額の目安表 [Excelファイル/26KB] | 交付金額の目安表 [Excelファイル/27KB] | 交付金額の目安表 [Excelファイル/27KB] |
お問合せ先
福島県協力金コールセンター
(電話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで
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