新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・その他地域における時短要請協力金)【早期支給分】受付終了
お知らせ
令和3年8月27日 令和3年8月25日をもって、受付終了しました
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・その他地域における時短要請協力金)早期支給分
交付対象店舗及び交付要件
(1) 交付対象店舗
以下のアまたはイを満たすとともに、申請方法は売上高方式を選択する店舗で、かつ、対象外店舗にあたらないこと。
ア 福島県内(いわき市を除く)に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の店舗
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店
イ いわき市内で、通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた店舗。
※対象外店舗
以下の(1)~(10)の店舗は交付対象外となります。
(1) 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2) ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3) イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
(4) 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5) ネットカフェ・漫画喫茶
(6) 飲食スペースを有さないキッチンカー
(7) ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
(8) 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
(9) 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
(10) 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
(2) 交付要件
早期支給にあたっては、次の「ア」から「サ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年8月8日(日曜日)午後8時から令和3年9月1日(水曜日)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともにいわき市以外の店舗については、酒類の提供を午後7時までとすること。いわき市内の店舗については終日酒類提供を自粛すること。※1 ※2 ※3
ウ いわき市内の店舗において、店内にカラオケ設備がある場合は、終日利用自粛すること。
エ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
オ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
カ 令和3年8月5日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月1日以降であること。
キ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
ケ 時短要請の期間(令和3年8月8日から8月31日まで)のうち、時短要請に協力した日数が14日以上となることが見込まれる店舗であること。
コ 協力金の算定に当たって、売上高方式により申請する店舗であること。
サ これまで福島県からの要請に対して継続して協力し、要請違反の事実がないこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年8月8日(日曜日)午後8時から令和3年9月1日(水曜日)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業を開始した日から令和3年9月1日(水曜日)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。(いわき市内の店舗は8月8日(日曜日)午後8時から9月1日(水曜日)午前5時までのすべての期間において、時短営業していただく必要があります。)
交付額
店舗の所在地 |
早期支給額※ |
いわき市内 |
42万円(3万円×14日間)/店舗 |
いわき市以外の地域 |
35万円(2.5万円×14日間)/店舗 |
※早期支給を受けた方は9月1日(水曜日)以降、必ず「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市における時短要請(飲食店)協力金・その他の地域における時短要請協力金)」の本申請をしてください。
・対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
申請手続きについて
(1) 申請受付期間
令和3年8月16日(月曜日)から令和3年8月25日(水曜日)まで
(2) 申請に必要な書類
別表1のとおり。なお、必要に応じて、追加書類の提出を求める場合があります。
(3) 申請受付方法
郵送のみ
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(早期支給担当) 宛
※8月25日(水曜日)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
※簡易書留以外の方法で郵送される場合の事故等につきましては、責任を負いかねます、
※料金不足で発送された場合は、事務局に届かず返送されますので、発送の際はご注意ください。
なお、8月26日以降の消印の申請は受付いたしませんので、提出が8月26日以降になる場合は、9月1日以降受付開始する本申請により申請してください。
※電子申請は、できません。
※宅急便・宅配便は、郵便局留で受取ができません。
(4) その他
ア 持参又は電子申請受付は行いません。
イ 申請書類は、別表2の窓口でお受け取りください。また、下記によりダウンロードできます。
本申請について
後日、本申請において、申請要件を満たすことが分かる書類を提出いただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給額との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。
なお、本申請を行わない場合は、早期支給分の協力金を返還していただきます。また、本申請において不交付になった場合や総支給額が早期支給額を下回ることになった場合には、超過支給額を返還していただきます。
早期支給の対象とならない方(大企業や売上高減少方式を選択する中小企業等)や早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に本申請の受付をいたします。
よくあるお問合せ
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口
「いわき市内の店舗」
(電話)024ー521-8562
(受付時間)毎日9時から17時まで
「いわき市以外の地域の店舗」
(電話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで
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