中小企業等グループ補助金(東日本大震災)の手続きについて(復興事業計画の認定を受けた方)
復興事業計画の認定を受けた方(61次、62次) ※以下の書類で補助金の交付申請を行ってください。
補助金交付申請の提出書類
※「グループ補助金交付申請用チェックリスト」を確認してください。チェックリストはこちらです
□ グループ補助事業に係る補助金審査のポイント61次(一般枠)用、62次(特別枠)用
□ (様式第1号)福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付申請書・(記載例)
□ (参考)新分野補足 (※新分野事業で申請する場合のみ)
□ 補助事業の適正な執行についての確認書【施工・納品及び各種証明書提出業者用】
※設備の入替の申請をする事業者については、以下の書類を御提出ください。
□ 設備比較証明書 (※入替設備が被災設備と同等若しくは同等以下の性能の場合)
□ 設備比較証明書 (※被災設備と同等若しくは同等以下の性能のものが調達不可能であり、入替設備が現在調達できる最低ランクの場合)
※罹災証明書が未取得且つ今後も取得することが困難な事業者については、以下の書類を御提出ください。
□ 東日本大震災の被災建物が罹災証明書未取得の理由及び被害状況の申立書
□ 罹災証明書未取得建物に係る建物被災状況報告書・(記載例)
●注意事項
添付資料や補助対象経費の詳細は「グループ補助事業に係る補助金審査のポイント」に記載されています。
申請書類作成の際は必ずご確認ください。
提出期限 令和6年9月20日(金曜日) 午後5時
提出先 福島県庁担当課(下記)まで(郵送可)
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
福島県 商工労働部 経営金融課
※令和6年5月20日より執務室が上記へ移転しました。
補助金の交付決定を受けた方(1次~62次共通) ※以下の点ご注意ください。
グループ補助金を活用し修繕や建替、入替をした施設や設備(処分制限財産といいます)の処分(転用、譲渡、交換、貸し付け、担保設定、取り壊し等)は制限があり、必ず県から承認を受ける必要があります。
店舗兼住宅を含め、補助事業で財産を取得する際の資金調達に際し、その財産を担保に供することを検討されている事業者におかれましては、事前に承認が必要となりますので、担当部署にご相談ください。
補助金の交付決定を受けた方(9次~62次) ※以下の書類で手続きを行ってください。
□ 福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付要綱(様式)
■ 記載要領等
□ (様式第2号) 変更承認申請書※補助事業完了前に抵当権設定の財産処分承認を申請する場合のみ使用
□ 変更事項報告書※所在地、代表者名等に変更がある場合に使用
補助金の交付決定を受けた方(1次~8次) ※以下の書類で都度手続きを行ってください。
□ 福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付要綱(様式)
■ 記載要領等
□ (様式第2号) 変更承認申請書※補助事業完了前に抵当権設定の財産処分承認を申請する場合のみ使用
□ 変更事項報告書※所在地、代表者名等に変更がある場合に使用
このページに関するお問い合わせ先
経営金融課 グループ補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8644 Fax:024-521-8684
※令和6年5月20日より執務室が上記へ移転しました。