福島県中小企業制度資金 「起業家支援保証制度資金」
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新
起業家支援保証制度資金には、
1 一般枠 2 創業関連保証枠 3 スタートアップ創出促進保証枠 があります。
1 起業家支援 一般枠の対象者について
ア .創業者
県内で新たに事業を開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)であって、具体的事業計画を有するとともに、客観的にみて事業に着手していることが明らかである方。
イ .事業継承者・第二創業者
既に中小企業者である方から事業を継承する方又は既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとする事業承継者の方。
ウ .独立開業者
同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事業を新たに開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)、又は、法律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新たに開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)。
エ .ベンチャー企業
新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の方。
融資内容
■ 融資限度 運転資金・設備資金2,000万円(併用時は2,000万円限度)
但し、創業者については自己資金の5倍を限度とします。
(※強化法、旧産業再生法の承認や特許等がある場合 5,000万円)
■ 融資期間 10年以内(据置1年以内)■ 融資利率 金融機関所定利率
■ 保 証 料 必ず信用保証協会の保証付きとなります。(責任共有制度対象)
■ 担 保 審査により担保が必要となる場合があります。
■ 保 証 人 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)
■ 申込み先 県内の金融機関
(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
2 起業家支援 創業関連保証枠の対象者について
■ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に定める創業者又は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。
ア 事業を営んでいない個人であり、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
(法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)
イ .事業を営んでいない個人であり、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)
ウ .中小企業者である会社であり、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
エ. 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。
オ .事業を営んでいない個人により設立された会社であり、その設立の日以後5年を経過していない者。
カ. 中小企業者である会社であり、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であり、その設立の日以後5年を経過していない者。
キ .上記のエ.に規定する創業者であり新たに会社を設立したもの(以下、会社設立創業者)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。
融資内容
■ 融資限度 運転資金・設備資金3,500万円(併用時は3,500万円限度)
■ 融資期間 10年以内(据置1年以内を含む)
■ 融資利率 金融機関所定利率
■ 保 証 料 0.35 %(責任共有制度対象外で100%保証)
■ 担 保 無担保
■ 保 証 人 法人 原則として1名以上、個人 原則不要
■ 申込み先 県内の金融機関
(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来、農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
3 起業家支援保証のスタートアップ創出促進保証枠の対象者について
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。
ア. 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)
新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第31項第5号)。
イ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該 新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第31項第5号)。
ウ. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第31項第4号)。
エ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5 年を経過していないもの(法第2条第31項第6号)。
オ. 法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。
融資内容
■ 融資限度 運転資金・設備資金3,500万円(併用時は3,500万円限度)
■ 融資期間 10年以内(据置1年以内を含む)
申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
■ 融資利率 金融機関所定利率
■ 保 証 料 0.55 %(責任共有制度対象外で100%保証)
■ 担 保 無担保 ■ 保 証 人 徴求しない
■ 申込み先 県内の金融機関
(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来、農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
R6 起業家支援保証制度の要綱 [PDFファイル/232KB]