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中小企業の組合設立

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新

 中小企業の組合設立

中小企業は、一般的に個別では経営規模が小さく、事業経営の上で不利な立場に立つことが少なくありません。そこで中小企業の公正な経済活動の機会を確保するため、複数の中小企業者が共同して事業を行ったり、事業の改善発達を図ったりする制度として、下記のとおり各種の組合制度が設けられています。

  1. 事業協同組合(組合員の経営の合理化、取引の円滑化を主な目的として、共同販売・共同受注、資金の貸付、債務保証等、組合員の経済活動を補うする事業(共同経済事業)や福利厚生・教育事業等を行う組合。組合制度の中では最も利用され普及している。)
  2. 協業組合(組合員の事業の一部または全部を統合することにより経営の合理化を図ることを目的とした組合)
  3. 企業組合(少額の資本金で設立でき、個人事業者や勤労者等が組合に個々の資本と労働を統合して、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合。小さな規模で事業を開始するのに適している。)
  4. 商工組合(原則として一以上の都道府県の区域を地区とし、業界の改善、発達を目的として、指導教育事業や共同経済事業を行う組合)
  5. 商店街振興組合(小売商業、サービス業を営む事業者などが商店街を中心に設立する組合で、主に街路灯、アーケード、共同駐車場など環境整備事業を行って商店街を中心とした街づくりを推進する組合)

※組合の詳細は、福島県中小企業団体中央会の組合設立のご案内ページに掲載されています。

また、組合に対しては、各種の支援・助成措置が講じられています。

1 組織の運営面など全般について支援するため、各都道府県に中小企業団体中央会(中小企業等協同組合法に基づき設立され、組合設立から設立後の組織の運営などについて全般的な支援・助成を行っている団体)が設立されています。

2 商工中金、日本政策金融公庫などから融資が受けられます。

・中央会と商工中金の連携による新設組合に対する貸付制度

商工中金では、中央会との緊密な連携を基に新設組合を対象とした貸付制度を用意しています。具体的な貸付制度の概要は以下のとおりです。

貸付制度の概要

貸付対象者

新設組合のうち、中央会からの推薦がある組合(新設組合とは、設立後5年以内)

資金使途

設立もしくは設立後の事業の継続・拡大等により、必要となる設備資金、長期運転資金

貸付限度

1組合あたり、10百万円以内

貸付利率

長期プライムレート以上(固定金利)

貸付期間

3年以内(据置6ヶ月以内)

担保

原則、無担保

保証人

原則、組合役員

※その他にも様々な支援テーマに基づく融資制度があります。

 なお、平成19年4月1日から改正中小企業等協同組合法が施行され、組合の運営方法が一部変わりました。組合の設立や改正法への対応については、国、都道府県、市(組合の業務内容により所管の行政庁が異なります。)または福島県中小企業団体中央会にご相談ください。

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