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令和5年豪雨災害特別資金の取扱を終了しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

県中小企業制度資金「緊急経済対策資金」 令和5年豪雨災害特別資金 (令和5年9月に発災した台風13号の被災事業者のための融資)は、終了しました。

 

 

「令和5年豪雨災害特別資金」の取扱は、終了しました。

 

 

 ■ 対 象 者    令和5年台風13号により事業活動に影響を受けた中小企業者のうち、中小企業信用保険法

                                第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。

                        (セーフティネット保証4号)いわき市、南相馬市の中小企業者

 ■ 要  件  原則として以下の1、2の要件を満たすもの。

          1.セーフティネットの指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

          2.台風13号に起因して、事業活動に影響を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月に

            比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同

          期に比して20%以上減少することが見込まれること

         ※売上高の減少について市町村長の認定が必要

 ■ 融資限度    運転資金、設備資金8,000万円(併用時は8,000万円限度)

 ■ 融資期間   10年以内(うち据置1年以内)

 ■ 融資利率    固定 年1.3%以内

   ■ 保証料率    必ず信用保証協会の保証付きとなります。

           年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)

 ■ 担  保    審査により必要になる場合があります。

 ■ 保 証 人     法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)

 ■ 取扱期間    令和6年3月31日融資実行分まで

         ※南相馬市の中小企業者については、令和6年1月31日融資実行分まで

 ■ 申込み先    県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、

           福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び,

                          会津よつば農業協同組合

 

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

 R6.1 豪雨災害資金チラシ [PDFファイル/141KB]

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