令和5年豪雨災害特別資金の取扱を終了しました。
県中小企業制度資金「緊急経済対策資金」 令和5年豪雨災害特別資金 (令和5年9月に発災した台風13号の被災事業者のための融資)は、終了しました。
「令和5年豪雨災害特別資金」の取扱は、終了しました。
■ 対 象 者 令和5年台風13号により事業活動に影響を受けた中小企業者のうち、中小企業信用保険法
第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。
(セーフティネット保証4号)いわき市、南相馬市の中小企業者
■ 要 件 原則として以下の1、2の要件を満たすもの。
1.セーフティネットの指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.台風13号に起因して、事業活動に影響を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月に
比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同
期に比して20%以上減少することが見込まれること
※売上高の減少について市町村長の認定が必要。
■ 融資限度 運転資金、設備資金8,000万円(併用時は8,000万円限度)
■ 融資期間 10年以内(うち据置1年以内)
■ 融資利率 固定 年1.3%以内
■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。
年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)
■ 担 保 審査により必要になる場合があります。
■ 保 証 人 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)
■ 取扱期間 令和6年3月31日融資実行分まで
※南相馬市の中小企業者については、令和6年1月31日融資実行分まで
■ 申込み先 県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、
福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び,
会津よつば農業協同組合)
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。