原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」について
特定地域中小企業特別資金 |
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原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」原子力災害により移転を余儀なくされた中小企業等が、事業を継続・再開し、雇用を維持するために必要な資金の融資を行っています。 資金の詳細は、公益財団法人福島県産業振興センター(連絡先は下記に記載)までお問い合わせください。 (新着情報)令和6年3月29日原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、令和7年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。■原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を延長します。 関連リンク(詳細はこちらからご確認ください) (中小企業庁ホームページ)
(過去の記事) 令和5年3月31日 ■原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を延長します。中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2023/230331saigai.html
令和4年3月31日
原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、令和5年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。
特定地域中小企業特別資金の期間延長 [PDFファイル/565KB] 令和3年3月31日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、令和4年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の期間延長令和4年3月31日 [PDFファイル/197KB] 令和2年3月31日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、令和3年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の期間延長 [PDFファイル/218KB] 平成31年3月29日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、平成32年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の取扱期間延長 [PDFファイル/198KB] 平成30年3月30日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、平成31年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の取扱期間延長 [PDFファイル/740KB] 平成29年3月31日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、平成30年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の取扱期間延長 [PDFファイル/732KB] 平成28年4月25日 平成23年3月11日に「田村市」、「南相馬市」、「川俣町」、「広野町」、「楢葉町」、「富岡町」、「川内村」、「大熊町」、「双葉町」、「浪江町」、「葛尾村」及び「飯舘村」に事業所を有した中小企業等が、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」の交付を受けて福島県内、福島県外において事業の再開等を行うために必要な資金を無利子、無担保で融役立てる「C資金」を追加いたしました。 特定地域中小企業特別資金の概要 [PDFファイル/99KB] 問い合わせ先:公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 原発災害対策特別支援チーム 平成28年3月31日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を更に1年間延長し、平成29年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 特定地域中小企業特別資金の取扱期間延長 [PDFファイル/147KB] 平成27年11月30日 貸付申請期限の延長について 当資金のうち、避難指示が解除された区域等で事業を再開・継続するための資金(B資金)につきましては、旧屋内退避区域及び旧緊急時避難準備区域の貸付申請期限を平成27年12月1日としておりましたが、平成28年3月31日まで延長しましたのでお知らせします。 平成27年11月16日 平成25年11月29日にご案内のとおり、避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する資金(B資金)の対象者のうち、避難指示解除された旧屋内退避区域及び旧緊急時避難準備区域の方は、平成27年12月1日までの申請期限となります。 特定地域中小企業特別資金の概要 [PDFファイル/99KB]特定地域中小企業特別資金の概要 [PDFファイル/101KB] 平成27年3月27日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を更に1年間延長し、平成28年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 ※詳しくは「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間延長 [PDFファイル/144KB]]をご参照ください。 平成26年3月28日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を更に1年間延長し、平成27年3月末日まで融資申請を受け付けることになりましたのでお知らせします。 平成25年11月29日 原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」について、避難解除区域への帰還を支援するため、12月2日から拡充することとなりましたのでお知らせいたします。 【制度拡充の内容】 避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する中小企業等向けの資金(B資金)の融資限度額を引き上げ、融資期間を延長します。
※ ・B資金を既に利用した方が追加融資を受けることも可能とします。 (ただし、融資限度額から既融資額を差し引いた額を限度とします。) ・その他の融資条件等は、これまでどおりとします。 ・なお、県内の移転先において事業を継続・再開する場合の融資(A資金)に変更はありません。 ・貸付申請の受付期間は、原則として、避難指示解除の日から2年後までとします。 (既に避難指示が解除されている区域においては、一定の経過措置を講じます。) 制度の概要については、「特定地域中小企業特別資金の概要(制度拡充後)」(PDF:148KB)を御参照ください。 平成25年3月26日 資金の取扱期間を再延長し、26年3月末までご利用いただけるようになりました。ご案内(PDF:126KB) 平成24年4月2日 避難区域の見直しに合わせて取り扱いを追加しました。ご案内(PDF:19KB) 平成24年3月26日 資金の取扱期間を延長し、25年3月末までご利用いただけるようになりました。ご案内(PDF:114KB) 平成23年11月22日 平成23年11月25日より、解除区域等での事業継続・再開向け融資が始まります。お申し込みは公益財団法人福島県産業振興センターまで。 制度内容(PDF:118KB) 平成23年9月30日 平成23年9月30日、緊急時避難準備区域解除に伴い、福島県と経済産業省との間で制度拡充に向けた基本合意を取り交わしました。 合意内容(PDF:94KB) |
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