補助金を受けて整備された施設・設備の財産処分について
財産処分とは
補助金等の交付を受けて整備された施設や,設備を補助金等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
財産処分の承認について
処分制限期間内に財産処分を行う場合,県知事の承認が必要となります。処分を行う場合,必ず処分前に承認を受ける必要があります。
<処分制限期間>
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する期間(PDF形式)
※令和5年度からの予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用
(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/seigenkikanR5.pdf
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF形式)
※令和4年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用
(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号 最終改正:令和5年3月2日)
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/seigenkikan.pdf
処分制限財産の取扱について
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(グループ補助金)を活用した皆様へ
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(PDF形式)(平成16年6月10日 最終改正:令和元年5月7日)
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/kaikei29.pdf
補助対象施設・設備の取り扱いについて
このページに関するお問い合わせ先
経営金融課 グループ補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8644 Fax:024-521-8684
※令和6年5月20日より執務室が上記へ移転しました。