「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の公表が義務化されました
令和7年6月に改正された女性活躍推進法においては、情報公表の項目が拡大され、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となりました(令和8年4月1日施行)
また、令和7年4月1日に施行された改正育児・介護休業法においては、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の情報公表が義務化されています。
該当する事業主さまにおかれましては、ご対応よろしくお願いします。
【改正女性活躍推進法のポイント】 (令和8年4月1日施行分)
(1)情報公表の必須項目の拡大
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企業等規模 |
改正前 |
改正後 |
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301人以上 |
男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 |
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 |
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101人以上~300人 |
1項目以上を公表 |
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表 |
※「項目」…「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」
(2)えるぼし認定基準の見直し
・えるぼし認定基準(1段階目)の見直し
・えるぼしプラス(仮称)認定の創設



(3)職場における女性の健康支援
一般事業主行動計画の策定に当たっては、男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいこととされました。
詳しくはこちら
女性活躍推進法 情報公表について (福島労働局HP)
女性活躍推進法特集ページ (厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
男性の育児休業取得率等の公表について (厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
