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職場適応訓練制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

職場適応訓練とは

 職場適応訓練とは、障がい者などの求職者に対して、実際の職場で訓練を行うことにより、求職者が作業環境に適応することを容易にし、雇用に結びつけることを目的とした制度です。詳細はこちら [PDFファイル/166KB]

対象事業主

 職場適応訓練は、県と事業主が訓練の委託契約を締結し、実施します。次の諸条件を満たす事業所が対象となります。

 ・職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

 ・指導員として適当な従業員がいること。

 ・労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入している事業所の事業主であること。

 ・労働基準法及び労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されていること。

 ・訓練修了後、当該訓練生を雇用する見込があること。

訓練期間

 職場適応訓練の期間は、原則6ヶ月以内です。ただし、重度障がい者や、中小企業において訓練を実施する場合は1年以内です。

事業主には訓練費が支給されます

 訓練期間中、県から事業主に対し、訓練生一人につき月額24,000円(重度障がい者の場合は月額25,000円)を支給します。月の途中で訓練開始・修了・解除した場合や既定の日数に満たない場合は日割計算となります。

訓練生には訓練手当が支給されます

 訓練期間中、県から訓練生に対し、訓練手当を支給します。訓練手当は、基本手当・受講手当・通所手当で、県の規定に基づき算定された額を支給します。

お問合せ

  職場適応訓練を希望される方は最寄りのハローワーク、障害者就業・生活支援センター等にご相談ください。詳細はこちら [PDFファイル/102KB]

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