工場立地法の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月3日更新
工場立地法に基づく特定工場の届出
届出対象
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき
変更届出の対象
(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む)
(2)敷地面積が増加または減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき
(2)敷地面積が増加または減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき
準則値
(1)生産施設面積率
業種によって敷地面積の30~65%の範囲
(2)緑地面積率
敷地面積の20%以上
(3)環境施設面積率(緑地含む)
敷地面積の25%以上
(4)環境施設の配置
敷地の周辺部に15%以上を配置
※市町村の条例で上記の準則値に代わる準則値を定めている場合は当該条例の規定による。
業種によって敷地面積の30~65%の範囲
(2)緑地面積率
敷地面積の20%以上
(3)環境施設面積率(緑地含む)
敷地面積の25%以上
(4)環境施設の配置
敷地の周辺部に15%以上を配置
※市町村の条例で上記の準則値に代わる準則値を定めている場合は当該条例の規定による。
届出の時期
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
特定工場の氏名等の変更届
届出対象
(1)商号の変更
(2)本社所在地の変更
(2)本社所在地の変更
特定工場の承継届
届出対象
(1)特定工場の譲受人、借受人
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4)届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4)届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人
その他
工場立地法の届出事務については、市町村へ権限移譲されました。
平成29年4月1日以降に届出する場合は、立地場所の市町村の窓口へご相談ください。
平成29年4月1日以降に届出する場合は、立地場所の市町村の窓口へご相談ください。