採石法の認可に関する手続きについて
岩石を採取しようとする場合、採石業者の登録を行った後、岩石採取場ごとに採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
ここでは、これらの手続きの概要、提出書類等について説明します。
岩石採取計画の認可申請(採石法第33条の2)
1 手続きの概要
採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、岩石の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、知事の認可を受ける必要があります。
認可を受けようとする45日前までに知事に申請書を提出してください。
2 提出書類
(1)採取計画認可申請書(様式第1号)
Wordファイル [33KB] PDFファイル [210KB] (記載例 [PDFファイル/3.38MB])
(2)保証書
保証人により様式が異なります。
・福島県採石業協会(様式第9号) Wordファイル [15KB] PDFファイル [59KB]
・協同組合 (様式第10号) Wordファイル [15KB] PDFファイル [59KB]
・同業他社 (様式第11号) Wordファイル [15KB] PDFファイル [59KB]
(3)添付書類
採取計画認可申請書(様式第1号)内の「添付書類一覧」をご覧ください。
3 手数料
52,000円 ※申請書に福島県収入証紙を貼付してください。
4 提出部数
正本 1部 副本 1部
岩石採取計画の変更認可申請(採石法第33条の5第1項)
1 手続きの概要
認可を受けた採石業者は、認可を受けた採取計画を変更しようとするときは、知事の認可を受ける必要があります。
変更の認可を受けようとする日の45日前までに知事に申請書を提出してください。
2 提出書類
採取計画の変更認可申請書
Wordファイル [20KB] PDFファイル [83KB]
※ 添付書類については、下記の提出先にご確認ください。
3 手数料
33,000円 ※申請書に福島県収入証紙を貼付してください。
4 提出部数
正本 1部 副本 1部
岩石採取計画の軽微な変更届書(採石法第33条の5第2項)
1 手続きの概要
認可を受けた採石業者は、下記に定める軽微な変更をしようとするときは、知事に届け出る必要があります。
軽微な変更を行う日の20日前までに知事に届出書を提出してください。
2 軽微な変更の基準
- 認可期間を短縮しようとする場合
- 採取機械、破砕・選別及び洗浄機械または運搬機械を更新する場合
- 岩石採取場内で掘削箇所以外の土地の利用に変更がある場合で知事が軽微であると認めた場合
- 火薬の年間使用量が認可内容より減少した場合または火薬を使用しないとする場合
- 沈砂池や沈澱池(シックナーを除く)の能力を向上させる場合
3 提出書類
採取計画の軽微な変更届書
Wordファイル [17KB] PDFファイル [49KB]
※ 添付書類については、下記の提出先にご確認ください。
4 手数料
無料
5 提出部数
1部
氏名等の変更の届出(採石法第33条の5第4項)
1 手続きの概要
認可を受けた採石業者は、下記の事項に変更があったときは、知事に届け出る必要があります。
変更後速やかに知事に届出書を提出してください。
2 届出が必要な事項
・ 氏名又は(法人の)名称
・ 住所
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 登録の年月日
・ 登録番号
3 提出書類
氏名等変更届書(様式第17号)
Wordファイル [17KB] PDFファイル [50KB]
※ 添付書類については、下記の提出先にご確認ください。
4 手数料
無料
5 提出部数
1部
岩石採取場の廃止の届出(採石法第33条の10)
1 手続の概要
岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出る必要があります。
2 提出書類
(1)岩石採取休止・廃止届書(様式第18号)
Wordファイル [15KB] PDFファイル [60KB]
(2)添付書類
・実測平面図
・岩石採取場の写真
・岩石採取廃止にかかる同意書(様式第5号)
Wordファイル [15KB] PDFファイル [40KB]
・その他知事が必要と認める書類
3 手数料
無料
4 提出部数
1部
提出先
1 砕石、工業用原料を採取する場合
福島県 商工労働部 企業立地課(電話 024-521-7882)
2 石材、風化岩石(真砂土等)を採取する場合
各地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
3 白河市内で採取を行う場合
白河市 産業部 商工課(電話 0248-22-1111)
各地方振興局の問い合わせ先