地域未来投資促進法について
地域未来投資促進法 | ||
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地域未来投資促進法とは 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号))は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体や事業者の取組を支援するものです。
○ 福島県では、県内6つの地域(県北、県中、県南、会津、相双、いわき)において、基本計画を策定し、令和6年4月1日付けで国より同意されました。(県中は令和6年6月21日付けで変更同意) ○ 主な支援措置 福島県の基本計画1 基本計画(概要版)県北 [PDFファイル/701KB] 基本計画(県北) [PDFファイル/24.37MB] 2 基本計画(概要版)県中 [PDFファイル/701KB] 基本計画(県中) [PDFファイル/10.5MB] 3 基本計画(概要版)県南 [PDFファイル/649KB] 基本計画(県南) [PDFファイル/13MB] 4 基本計画(概要版)会津 [PDFファイル/821KB] 基本計画(会津) [PDFファイル/3.07MB] 5 基本計画(概要版)相双 [PDFファイル/778KB] 基本計画(相双) [PDFファイル/7.62MB] 6 基本計画(概要版)いわき [PDFファイル/767KB] 基本計画(いわき) [PDFファイル/12.9MB] ○地域経済牽引事業計画承認申請について ・様式第1(地域経済牽引事業計画承認申請書) [Wordファイル/132KB] ・様式第2(地域経済牽引事業計画変更承認申請書) [Wordファイル/59KB] ・地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(令和6年9月・経済産業省) [PDFファイル/1.28MB] ○実施状況の報告について 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の各事業年度における実施状況について、事業年度終了後3ヶ月以内に県に実施状況報告書により報告する必要があります。 ※添付資料(各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書) ○課税の特例を受ける場合 課税の特例を受けるためには、法24条に基づき先進性等について、主務大臣の確認を受ける必要があり、「主務 大臣が定める基準に係る確認申請書」により東北経済産業局へ確認申請を行う必要があります。 ・申請書類等は経済産業省ホームページをご確認ください。【経済産業省ホームページ】(外部) (お問い合わせ先及び申請書の提出先) <連絡先>企業立地課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-8523 Fax:024-521-7935 investment@pref.fukushima.lg.jp |
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