職業訓練指導員免許証及び技能検定合格証書の再交付に係る手数料の免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月18日更新
職業訓練指導員免許証及び技能検定合格証書の再交付に係る手数料の免除について
福島県職業能力開発促進法関係手数料条例(平成12年3月24日福島県条例第96号)に規定する職業訓練指導員免許証及び技能検定合格証書に係る再交付手数料について、令和元年台風第19号等に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除に関する条例(令和元年11月18日令和元年福島県条例第49号)及び令和元年台風第19号等に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除に関する取扱要綱(令和元年11月18日制定)に基づき、次のとおり免除します。
1 施行日及び適用日
施行日 令和元年11月18日
適用日 令和元年10月12日
2 免除の対象者
令和元年台風第19号等による被災者(令和元年10月25日の大雨による被災者を含む。)
3 免除の範囲
再交付手数料(2,000円)の全額免除
4 被災者であることの確認
り災証明書(被災証明書)又はその写しにより確認。
5 免除の実施期間
令和3年3月31日まで
免除の方法・還付手続きに係る様式等
- 職業訓練指導員免許証及び技能検定合格証書の再交付に係る手数料の免除について [PDFファイル/90KB]
- 福島県職業能力開発促進法関係手数料免除申請書(様式第1号) [PDFファイル/254KB]
- 福島県職業能力開発促進法関係手数料免除申請書・還付請求書(様式第2号) [PDFファイル/84KB]
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