適正計量管理事業所
適正計量管理事業所について
はかりなどの特定計量器を使用している工場や、デパート等の事業所による自主的な計量管理を推進するため、計量士による定期的な特定計量器の検査、従業員等への計量管理の指導及び商品の量目検査等を、事業所が責任をもって行い、適正な計量を実施していることが認められた事業所を、「適正計量管理事業所」として指定しています。左のマークは、この適正計量管理事業所のみが掲げることができます。 適正計量管理事業所の指定を受けると、次のようなメリットがあります。
適正計量管理事業所の指定を受けるメリット 1 定期検査の受検義務が免除される。 2 簡易修理の範囲<210KB>での修理が実施できる。 3 事業所の社会的信用度がアップする。 |
適正計量管理事業所の指定申請
適正計量管理事業所の指定を受けようとする場合は、次の書類に所定の手数料を添えて提出してください。
提出書類 |
手数料 |
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(福島県に提出する場合) 7,400円(福島県収入証紙) (特定市に提出する場合) 各特定市の条例で定めているため、事業所が所在する特定市にお問い合わせください。 |
(備考)特定市とは、福島市、郡山市、会津若松市及びいわき市の4市をいいます。
書類の提出先及び提出部数
1 事業所が特定市以外に所在する場合
(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課
(2) 提出部数
ア 適正計量管理事業所指定申請書 (様式第72) 2部 (正本1部及び副本1部とし、手数料は正本へ添えること。)
イ アの添付書類 正本1部
ウ 適正計量管理事業所指定検査申請書 正本1部 (手数料を添えること。)
エ ウの添付書類 正本1部
2 事業所が特定市に所在する場合
(1) 提出先 事業所が所在する特定市
(2) 提出部数
ア 適正計量管理事業所指定申請書 (様式第72) 3部 (正本1部及び副本2部とし、手数料は正本へ添えること。)
イ アの添付書類 2部 (正本1部、副本1部)
ウ 適正計量管理事業所指定検査申請書 正本1部 (手数料を添えること。)
エ ウの添付書類 正本1部
変更の届出
適正計量管理事業所指定申請書の記載内容に変更があった場合は、その旨を早くに届け出てください。
提出書類
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) <29KB>
添付書類
変更事項 |
添付する書類 |
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住所 氏名または名称 |
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代表者 |
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事業所の所在地 |
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特定計量器 |
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計量管理の方法に関する事項(計量管理規程) |
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計量士 |
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譲渡による地位の承継 |
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相続による地位の承継 | |
合併による地位の承継 |
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分割による地位の承継 |
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書類の提出先及び提出部数
1 事業所が特定市以外に所在する場合
(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課
(2) 提出部数
ア 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) 2部 (正本1部及び副本1部)
イ 添付書類 正本1部
2 事業所が特定市に所在する場合
(1) 提出先 事業所が所在する特定市
(2) 提出部数
ア 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 (様式第55) 3部 (正本1部及び副本2部)
イ 添付書類 2部 (正本1部及び副本1部)
事業廃止の届出
提出書類
事業廃止届 (様式第59) <24KB>
書類の提出先及び提出部数
1 事業所が特定市以外に所在する場合
(1) 提出先 福島県計量検定所 指導課
(2) 提出部数 2部 (正本1部及び副本1部)
(3) 添付書類 なし
2 事業所が特定市に所在する場合
(1) 提出先 事業所が所在する特定市
(2) 提出部数 3部 (正本1部及び副本2部)
(3) 添付書類 なし
適正計量管理事業所報告書の提出について
適正計量管理事業所は、4月1日から3月31日までの1年間に、事業所で使用している特定計量器の検査件数の実績等を、4月30日までに提出しなければなりません。
提出書類
適正計量管理事業所報告書(様式第91) <36.5KB>
提出先
福島県計量検定所 指導課