子メーターを使用している場合
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月2日更新
親メーターと子メーターについて※入居者等が各供給事業者と個別に直接契約している場合は、子メーターに該当しません。 親メーターとは水道、ガス及び電気等の供給事業者が、料金請求に使用するメーターです。 供給事業者は、有効期限までに交換しなければなりません。 子メーターとは建物や施設の所有者や管理者が一括で支払った料金を、入居者やテナントに配分するためのメーターです。 子メーターの所有者や管理者は、有効期限までに交換しなければなりません。 有効期限の過ぎた子メーターを使用すると、誤差等の発生により精算料金の過不足が生じることも考えられます。 料金精算に使用されている子メーターが検定品であり、かつ、有効期間内のものであることを確認してください。 各メーターの有効期間について
計量法で規定しているメーターの検定と有効期間について計量法の定めにより、取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できません。 計量法の検定とは、計量法に基づき、構造・精度・能力等が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するものです。 検定に合格した計量器には、「検定証印」または「基準適合証印」が付されるとともに、有効期間満了の「年・月」が表示されます。 |