計量証明事業者
計量証明事業とは
計量証明の事業とは、有償、無償を問わず、長さ、質量、面積、体積、熱量、濃度、特定濃度、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る物象の状態の量をはかり、その結果を公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。
これらの事業のうち、「長さ、質量、面積、体積または熱量の計量証明」を「一般計量証明事業」、「濃度、特定濃度、音圧レベルまたは振動加速度レベルの計量証明」を「環境計量証明事業」に区別しています。 計量検定所では、計量法の遵守など適正計量の実施を確保するために必要な事項等について、定期的に立入検査を実施しています。
計量証明事業者の登録
登録のながれ
登録の申請 | … | 登録申請書等関係書類の提出 |
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事業所の現地調査 | … | 登録申請書の記載事項及び登録の基準に適合しているかを現地で調査 |
↓ |
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登録 | … | 計量証明事業登録証の交付 |
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事業規程の提出 | … | 事業開始前、かつ、登録後1ヶ月以内に提出 |
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計量証明事業の開始 |
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※特定濃度(ダイオキシン等の極微量物質の濃度)の計量証明の事業を行う場合は、計量法第121条の2の規定に基づき、事前に独立行政法人製品評価技術基盤機構(Nite)または特定計量証明認定機関(以下「認定機関等」という。)の認定が必要です。
登録の申請
計量証明事業の登録には、次の申請関係書類を事業の区分ごとに、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出してください。
提出書類 | 手数料 |
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【環境計量証明事業の登録を申請する場合は、次の書類も必要です】
| 福島県収入証紙 53,800円 |
登録の基準
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械または装置が省令で定める一定の基準(性能及び数量等)に適合すること。 〇 設備の一覧表(計量法施行規則第40条 別表第四)(PDF:178.0KB)
- 事業の区分に応じた計量士または主任計量者(一般計量証明事業)を、1名以上計量管理者として配置し、計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること等の計量管理を実施できる立場におくこと。
事業規程について
計量証明事業者は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。 ○ 事業規程届出書(様式第61の2)(Word:28.0KB) また、事業規程を変更した場合も同様に、遅滞なく届けなければなりません。
事業規程に定める事項(計量法施行規則第43条第2項)
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変更及び廃止の届出
計量証明事業者の登録の際に届け出た事項等について、変更が発生した場合は、計量検定所へ届出をしてください。手数料の納付が必要な場合は、福島県収入証紙で納入します。 また、事業規程に変更が及ぶ場合は、併せて事業規程変更届(様式第61の3)(Word:28.0KB)を提出してください。
変更の届出を必要とする例
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計量証明事業に関する提出書類及び手数料一覧表
この表は、こちらからダウンロードすることができます。
○ 「計量証明事業に関する提出書類及び手数料一覧」(PDF:211.0KB)
変更の内容 | 手数料 | 提出書類 |
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住所、氏名または名称 | 1,750円 |
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代表者 | 無料 |
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事業所の所在地 | 1,750円 |
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事業の区分(濃度、特定濃度区分中の括弧書き部分の変更に限る) | 1,750円 |
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計量証明設備 | 無料 |
【環境計量証明事業者の場合は、次の書類も必要です】
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計量管理者(計量士) | 無料 |
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事業譲渡 | 1,750円 |
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事業合併 | 1,750円 |
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相続 | 1,750円 |
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分割 | 1,750円 |
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計量証明事業登録証の再交付 | 1,750円 | (紛失の場合)
(汚損の場合)
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登録簿の閲覧 | 370円 |
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登録簿謄本の交付 | 760円 |
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事業規程 | 無料 |
※ 計量管理者(計量士)及び計量証明用設備の変更は、登録申請書記載事項変更届と同時に提出する。 |
事業廃止 | 無料 |
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計量証明検査
計量証明事業者は、計量証明に使用する特定計量器の精度を確認するため、登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定められた期間ごとに、計量証明に使用する特定計量器について、その登録をした都道府県知事が行う検査を受けなければなりません。 詳しくは、計量証明検査のページをご覧ください。
計量証明事業者報告書の提出
計量証明事業者は、4月1日から3月31日までの1年間の証明件数の実績を、計量証明事業者報告書(様式第90) (Word:36.5KB)に記載して4月30日までに提出しなければなりません。