有効期間のある特定計量器特定計量器の種類 | 有効期間 |
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タクシーメーター (装置検査) | 1年 | 水道メーター | 8年 | 燃料油メーター | 自動車等給油メーター | 7年 | 小型車載燃料油メーター | 5年 | 大型車載燃料油メーター | 簡易燃料油メーター | 定置燃料油メーター | 液化石油ガスメーター (タクシー等の燃料用) | 4年 | ガスメーター(一般家庭用) | 10年 | 積算熱量計 | 8年 | 温水メーター | 8年 | 騒音計 | 5年 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 6年 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 2年 | 振動レベル計 | 6年 | 濃度計 | (ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器及び酒精度浮ひょうを除く9種類) | 8年 | 照度計 | 2年 | 最大需要電力計 | (電子式のもの) | 7年 | (電子式以外のもの) | 5年 | 電力量計 | (定格電圧300v以下のもののうち電子式のもの)計量法施行令別表第三第四号イ並びにロ(1)及びロ(2)に掲げるものを除く | 7年 | 計量法施行令別表第三第四号イ | 10年 | 計量法施行令別表第三第四号イ並びにロ(1)及びロ(2)に掲げるもの | 7年 | 計量法施行令別表第三第四号ハに掲げるもの(今回延長するものを除く。) | 5年 | 無効電力量計 | (電子式のもの) | 7年 | (電子式以外のもの) | 5年 | 有効期間のない主な特定計量器特定計量器の種類 | 計量器の名称 |
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質量計 | 非自動はかり | 分銅及びおもり | 温度計 | ガラス製温度計 | 皮革面積計 | 皮革面積計 | 体積計 | 量器用尺付タンク | 密度計 | 浮ひょう型密度計 | 圧力計 | アネロイド型圧力計 | アネロイド型血圧計 | 浮ひょう型比重計 | 浮ひょう型比重計 |
ご不明な点がありましたら、計量検定所 検定・検査課までご確認ください。 お問い合わせ | 検定・検査課 | 電話 024-521-7656・7657FAX 024-521-7978 |
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▲ページの上に戻る 検定手数料1 質量計非自動はかり(1) 検出部が電気式のものまたは光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの特定計量器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が30kg以下のもの | 1,050円 | ひょう量が100kg以下のもの | 1,250円 | ひょう量が250kg以下のもの | 1,650円 | ひょう量が500kg以下のもの | 2,050円 | ひょう量が500kgを超えるもの | 2,350円 |
(2) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの特定計量器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が10kg以下のもの | 100円 | ひょう量が10kgを超えるもの | 190円 |
(3) (1)または(2)以外のもの特定計量器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が5kg以下のもの | 150円 | ひょう量が20kg以下のもの | 190円 | ひょう量が50kg以下のもの | 250円 | ひょう量が100kg以下のもの | 340円 | ひょう量が250kg以下のもの | 520円 | ひょう量が500kg以下のもの | 900円 | ひょう量が1トン以下のもの | 1,550円 | ひょう量が2トン以下のもの | 2,450円 | ひょう量が5トン以下のもの | 6,150円 | ひょう量が10トン以下のもの | 7,750円 | ひょう量が20トン以下のもの | 11,400円 | ひょう量が30トン以下のもの | 14,150円 | ひょう量が40トン以下のもの | 18,900円 | ひょう量が50トン以下のもの | 21,300円 | ひょう量が50トンを超えるもの | 37,800円 |
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。 )または表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1/10,000未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。
分銅特定計量器 | 1個についての金額 |
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表す質量が200g以下のもの | 20円 | 表す質量が200gを超えるもの | 220円 |
おもり(定量おもりまたは定量増おもり)特定計量器 | 1個についての金額 |
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5kg以下のもの | 20円 | 20kg以下のもの | 90円 | 20kgを超えるもの | 290円 |
2 体積計水道メーター特定計量器 | 1個についての金額 |
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口径が25ミリメートル以下のもの | 80円 | 口径が40ミリメートル以下のもの | 170円 | 口径が100ミリメートル以下のもの | 1,200円 | 口径が100ミリメートルを超えるもの | 1,650円 |
燃料油メーター、液化石油ガスメーター特定計量器 | 1個についての金額 |
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表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの | 1,550円 | 表示機構の最大指示量が50リットルを超えるもの(大型車載燃料油メーターを除く) | 2,050円 | 大型車載燃料油メーター | 3,400円 | 液化石油ガスメーター | 6,400円 |
ガスメーター特定計量器 | 1個についての金額 |
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使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの | 100円 | 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの | 220円 | 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの | 590円 | 使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの | 960円 | 使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの | 2,300円 | 使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの | 5,500円 |
3アネロイド型圧力計アネロイド型圧力計((二)に掲げるものを除く。)特定計量器 | 1個についての金額 |
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計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの | 90円 | 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの | 450円 | (二)アネロイド型血圧計 | 150円 |
▲ページの上に戻る 装置検査手数料特定計量器 | 1個についての金額 |
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タクシーメーター | 700円 |
▲ページの上に戻る 基準器検査手数料1 タクシーメーター装置検査用基準器基準器 | 1個についての金額 |
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タクシーメーター装置検査用基準器 | 13,400円 |
2 質量基準器(1)基準手動天びん基準器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が2トン以下のものであって、 感量がひょう量の1/4,000以上のもの | 4,900円 | (2) 基準台手動はかり基準器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が50kg以下のもの | 7,800円 | ひょう量が500kg以下のもの | 14,000円 | ひょう量が500kgを超えるもの | 14,000円に、500kgを増すごとに6,900円を加えた額 | (3) 基準直示天びん基準器 | 1個についての金額 |
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ひょう量が2トン以下のものであって、感量がひょう量の1/4,000以上のもの | 7,900円 |
(4) 基準分銅1級分銅基準器 | 1個についての金額 |
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表す質量が200g以下のもの | 3,200円 | 表す質量が200gを超えるもの | 7,900円 |
2級分銅基準器 | 1個についての金額 |
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表す質量が5kg以下のもの | 640円 | 表す質量が50kg以下のもの | 780円 | 表す質量が50kgを超えるもの | 8,800円 |
3級分銅基準器 | 1個についての金額 |
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表す質量が5kg以下のもの | 480円 | 表す質量が50kg以下のもの | 650円 | 表す質量が50kgを超えるもの | 7,100円 | 3 体積基準器 (1) 基準積算体積計 基準湿式ガスメーター基準器 | 1個についての金額 |
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計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの | 18,400円 |
(2) 基準タンク基準器 | 1個についての金額 |
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全量が0.25立方メートル以下のもの | 13,600円 | 全量が1立方メートル以下のもの | 34,000円 |
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