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令和元年台風第19号等で被災された方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月24日更新

令和元年10月に発生した「令和元年台風第19号」について、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第2条に基づき、「特定非常災害」として政令で指定されました。
 これに伴い、以下のとおり、特定計量器の検定等の有効期間を延長する措置を行います。 また、「福島県計量法関係手数料条例」に定める手数料のうち、以下に掲げる手数料の免除措置を実施します。

検定等の有効期間の延長について

  1. 対象者
    災害救助法が適用された市町村(北塩原村、西会津町、湯川村、昭和村を除く55市町村) の区域に計量器を所在させている方。
  2. 対象となる計量器
    水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター、タクシーメーター、基準器等のうち、令和元年10月12日以降に有効期間が満了するもの 。
  3. 延長後の有効期間満了日
    令和2年3月31日
  4. その他
    修理をした場合は、有効期間の延長はされません。

手数料の免除について

  1. 免除の対象者
    令和元年台風第19号等により被害を受けた福島県内に事業所を有する方。
  2. 免除の対象となる手数料
    手数料条例に定める次の手数料とする。
    (1)被災したことにより特定計量器及び基準器を修理または更新した場合に必要となる次の申請手数料
     ア  特定計量器検定申請手数料
     イ  装置検査申請手数料(タクシーメーター)
     ウ 基準器検査申請手数料
    (2)被災により汚し、損じ、または失ったため必要となる次の申請手数料
     ア 特定計量器の定期検査に係る合格の証明書の交付申請手数料
     イ 特定計量器の修理の事業に係る届出の受理の証明書の交付申請手数料
     ウ 特定計量器の販売の事業に係る届出の受理の証明書の交付申請手数料
     エ 特定計量器の検定に係る合格の証明書の交付申請手数料
     オ 知識経験を有する者の認定に係る試験の合格証の再交付申請手数料
     カ 計量証明事業者登録証の再交付申請手数料
  3. 免除する額
    上記2において定める手数料の全額を免除します。
    また、すでに対象となる手数料を納入している場合は、還付請求することができます。
    ただし、手数料条例第5条に定める検定または検査を行うために派遣する福島県職員の旅費等費用弁償については、免除いたしません。
  4. 免除の手続きについて
    以下のリンクから説明資料をご覧のうえ、所定の申請書を提出してください。
    令和元年台風第19号等に被災した方の計量法関係手数料の免除のお知らせ   [PDFファイル/179KB]
    【申請様式】
    【様式第1号】計量法関係手数料免除申請書(検定・検査) [Wordファイル/23KB]
    【様式第2号】計量法関係手数料免除申請書(証明事業者用) [Wordファイル/28KB]
    【様式第3号】計量法関係手数料免除申請書・還付請求書(還付の場合) [Wordファイル/22KB
    【様式第4号】確約書 [Wordファイル/18KB]
    【様式第5号】計量法関係手数料免除申請書(各種証明書用) [Wordファイル/28KB]

お問い合わせ先

担当課対象電話番号
指導課

修理事業・販売事業及び
計量証明事業に係るもの

024-521-7655
検定・検査課検定、検査に係るもの024-521-7656・7657

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