避難指示区域内で工事・測量調査業務を行う場合等の積算基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月18日更新
避難指示区域内で工事・測量調査業務を行う場合等の積算基準
福島県が発注する工事または測量調査業務等(以下「工事等」という。)で、帰還困難区域、居住制限区域の区域内で作業を行う場合は、特殊勤務費として労務単価、直接人件費及び賃金(以下「労務単価等」という。)に手当を加え、時間的制約を受ける作業の補正割増しや放射線管理に係る費用の計上等を行います。
避難指示区域内で工事・測量調査業務を行う場合等の積算基準(令和2年4月1日以降起工) [PDFファイル/174KB]
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