農業振興地域制度について
農業振興地域制度について農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 制度の目的農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に貢献することを目的としています。 制度の仕組み1 農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定めます。 農業振興地域内の農地転用1 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地転用は、農地法による転用許可が必要です。 福島県農業振興地域整備基本方針福島県農業振興地域整備基本方針(令和3年5月6日変更) [PDFファイル/967KB] 市町村農業振興地域整備計画の策定または変更に係る協議の同意基準について市町村が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により県知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。 農用地利用計画の変更等に係る同意基準 [PDFファイル/220KB] リンク関係法令、通知(農林水産省webページ) 問い合わせ先農用地利用計画の変更(農振除外等)については、市町村の農政担当課におたずねください。 |
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