農業振興地域制度について
農業振興地域制度について農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 制度の概要福島県農業振興地域整備基本方針県では、令和7年6月に国の基本指針が変更されたことを受けて、令和8年2月25日に「福島県農業振興地域整備基本方針」を変更しましたので、ここに公表します。 基本方針全文(令和8年2月25日変更) [PDFファイル/716KB] 農業振興地域内の農地転用1 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地転用は、農地法による転用許可が必要です。 市町村農業振興地域整備計画の策定または変更に係る協議の同意基準について市町村が農用地利用計画の策定または変更(農用地区域からの除外等)を行うときには、農振法の規定により県知事への協議・同意が必要ですが、この同意に係る判断基準(地方自治法第250条の2第1項の基準)を次のとおり定めています。 農用地利用計画の変更等に係る同意基準 [PDFファイル/220KB] 影響緩和措置の要否について影響緩和措置とは知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。 当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。 影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。 影響緩和措置が必要となるケースについて以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。 1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合 2.全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合 ※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等) 目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、54.2ヘクタール(毎年1月~12月) ※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値 影響緩和措置の要否(令和8年度)不要 リンク関係法令、通知(農林水産省webページ) 問い合わせ先農用地利用計画の変更(農振除外等)については、市町村の農政担当課におたずねください。 |
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