耕作目的での農地の権利移動について(農地法第3条)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月17日更新
耕作目的での農地の権利移動について(農地法第3条)
農地を農地として使う目的で売買や貸し借りをするには、農地法第3条の許可が必要です。なお、許可を受けない売買や貸し借りは無効です。
申請する人
農地を売る人(貸す人)と買う人(借りる人)の双方
申請書の提出先
農地のある市町村農業委員会
許可の要件(主なもの)
1 すべての農地を効率的に耕作できること
申請農地だけでなく、その他の所有または借りている農地すべてが対象です。
2 権利を取得するのが法人の場合は農地所有適格法人であること
農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たすことが必要です。詳しくは「農地所有適格法人」のページをご覧下さい。
3 耕作に必要な農作業に常時従事すること
申請者またはその世帯員等が常時従事することが必要です。
貸し借りの特例
次の1~3のすべてを満たす場合の貸し借りは、許可の要件の2と3に該当しなくても許可になる場合があります。その場合は、毎年、許可した者に農地の利用状況を報告する必要があります。
1 きちんと耕作していない場合は農地を返してもらうという(解除条件付きの)契約がされていること
2 地域の農家の方と協力して継続的に農業経営を行うと見込まれること
3 権利を取得するのが法人の場合は、その法人の業務執行役員のうち1人以上が耕作に常時従事すること
3条許可申請書 [Excelファイル/160KB]問い合わせ先
詳細は、申請先の市町村農業委員会または県の農林事務所におたずねください。