農地所有適格法人について
農地所有適格法人について農地の所有権や借りる権利の取得が認められる法人(農地所有適格法人)は、次の要件すべてを備えた法人です。 組織要件(次のいずれかの法人であること)(1)農業協同組合法に基づく農事組合法人 事業要件法人の売上高の過半(1/2超)が農業であること。この場合の農業には農畜産物を原材料として使用する製造または加工等の事業などの関連事業も含まれます。 議決権要件法人の総議決権または、総社員の過半(1/2超)が次のいずれかであることが必要です。 業務執行役員要件法人の事業について、役員の過半(1/2超)が、「農業(販売・加工等含む)」の常時従事者であり、かつ、役員または主要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が年間60日以上「農作業」に従事すること。 その他1 以上の要件を満たした時に農地所有適格法人として農地の権利を取得できる体制が整ったということになります。なお、農地所有適格法人になるための許可や承認等の手続きはありません。 |