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農地所有適格法人について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新
 

農地所有適格法人について

農地の所有権や借りる権利の取得が認められる法人(農地所有適格法人)は、次の要件すべてを備えた法人です。

組織要件(次のいずれかの法人であること)

(1)農業協同組合法に基づく農事組合法人
(2)会社法の株式会社(公開会社でないもの)
(3)持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

事業要件

法人の売上高の過半(1/2超)が農業であること。この場合の農業には農畜産物を原材料として使用する製造または加工等の事業などの関連事業も含まれます。

議決権要件

法人の総議決権または、総社員の過半(1/2超)が次のいずれかであることが必要です。
(1)法人に農地の権利を提供した個人
(2)農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
(3)法人の農業に常時従事する者
(4)法人に自分の農地の基幹的な農作業を委託した個人
(5)法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
(6)地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合

業務執行役員要件

法人の事業について、役員の過半(1/2超)が、「農業(販売・加工等含む)」の常時従事者であり、かつ、役員または主要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が年間60日以上「農作業」に従事すること。
(例)取締役が8名の株式会社の場合  8名の過半(5名)が法人の農業の常時従事者であることが必要で、かつ役員または使用人のうち1名以上が農作業に従事することが必要

その他

1 以上の要件を満たした時に農地所有適格法人として農地の権利を取得できる体制が整ったということになります。なお、農地所有適格法人になるための許可や承認等の手続きはありません。
2 農地所有適格法人以外の法人が農地の権利(貸借のみ)を取得できる特例があります。詳しくは「耕作目的での農地の権利移動について」のページをご覧ください。