養鶏農家向け制度資金(鳥インフルエンザによる影響を受けた方向け)
◎家畜疾病経営維持資金
高病原性鳥インフルエンザ等の広範囲に影響を与える家畜伝染病が拡大した場合には家畜の処分や移動制限等がとられることになりますが、その影響を受けた畜産農家に対し、畜産経営の再開や維持継続に必要な資金を融通します。
※本資金の申込みが可能な融資機関は、東邦銀行、福島銀行、大東銀行、福島信用金庫、JAとなっております。
本県では、農業者が家畜疾病経営維持資金の融資を受けるに当たり、利子補給・保証料補助を実施します。これにより、実質無利子・保証料なしで融資を受けることができます。詳細についてはパンフレットをご参照ください。
1.制度の概要
経営再開資金 | 経営継続資金 | 経営維持資金 | |
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貸付対象者 | 高病原性鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者 |
高病原性鳥インフルエンザ等の発生に伴い経営継続が困難となった者であって、次のいずれかに該当する者 ア)家畜等の移動制限又は搬出制限の対象となった家畜を飼養する者 イ)移動制限又は搬出制限が行われた区域内の農家又は養鶏場等の畜産関連施設との、家畜等の取引が停止された畜産経営者であって、対象家畜伝染病発生月以降のいずれか1か月間の総販売額が前年同月の総販売額を下回ると認められるもの ウ)輸出先国への家畜又は畜産物の輸出が停止された区域内の畜産経営者であって、対象家畜伝染病発生月以降のいずれか1か月間の総販売額が前年同月の総販売額を下回ると認められるもの |
高病原性鳥インフルエンザ等の発生により、深刻な経済的影響を受けた者 |
資金用途 | 家畜の購入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の再開、継続及び維持に必要な営農経費 | ||
貸付限度額 |
個人:2,000万円 法人:8,000万円 |
100羽あたり5.2万円 | |
償還期限(うち据置期間) | 7年以内(3年以内) | ||
貸付利率 |
1.075%(令和5年2月20日現在) 貸付利率は毎月見直しが行われます((公社)中央畜産会のHPリンク) |
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保証料率 (福島県農業信用基金協会の保証を利用する場合) |
0.59%(最大) ※JA以外の金融機関で福島県農業信用基金協会の保証を受けるには協会の会員あるいはJAの組合員資格が必要です。現在非組合員の方については最寄りのJA支店で組合員加入の手続きができます(出資金1,000円~) ご不明な点があれば農業経済課(024-521-7347)までお問い合わせください。 |
2.家畜疾病経営維持資金のフロー
3.取扱金融機関の指定(融資機関向け)
※農業協同組合は(3)のみ必要
(1)本資金の取扱金融機関となるためにはあらかじめ県の指定が必要になりますので家畜疾病経営維持資金融資機関指定申請書を県(農業経済課宛)に提出してください。
(2)県(農業経済課)から指定した旨の通知を発出します。
(3)公益社団法人中央畜産会宛に経営資金利子補給契約締結申込書及び経営資金利子補給契約書を提出してください。
農業者用 |
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融資機関用 (3.と同一のファイルです) |
公益社団法人中央畜産会等 |
畜産特別支援資金融通事業実施要綱(独立行政法人農畜産業振興機構) |
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福島県 |
(1)福島県家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱(本文)(様式) |
◎その他
○日本政策金融公庫による支援
・「高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜発生に関する相談窓口」の設置について(株式会社日本政策金融公庫ホームページ)
・農林漁業セーフティネット資金について(株式会社日本政策金融公庫ホームページ)