農作物共済とは
1 対象となる作物
本県では、水稲・麦類を対象としています。
2 加入できる農家
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水稲と麦を合計10アール以上作付けしている農家です。
なお、水稲30アール以上、麦類10アール以上作付けしている農家は当然加入となっていましたが、
2019年産から任意加入制となりました。
〈加入申込期間〉
水 稲 3月21日~4月20日
麦 9月1日~9月30日
3 引受方式
(1)全相殺農家単位方式
農家の減収量が、その農家の基準収穫量の1割を超えた場合に共済金が支払われます。
(2)半相殺農家単位引受方式
農家の被害耕地に係る減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えた場合に共済金が支払われます。
(3)品質方式及び災害収入共済方式
農家ごとに、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が基準生産金額の9割に達しない
場合に共済金が支払われます。
(4)地域インデックス方式
耕地ごとに農林水産省で公表している市町村の統計単収の過去5か月の平均を用いて基準収穫量を設定し、
当年の統計単収が基準収穫量の補償割合を下回った場合に共済金が支払われます。
なお、飼料用米については統計データがないため地域インデックス方式以外の方式を選択していただきます。
※一筆半損特例
加入方式単位では、組合員の収穫量の合計等が補償割合を下回らないと共済金が支払われませんが、
一筆半損特例を付加した場合は、評価をして5割以上の収穫量の減収が見込まれる耕地(図中の圃場D)
に対して、損害を別に計算し共済金を支払います。
なお、加入した方式と一筆半損特例で両方とも共済金の対象になる場合は、共済金の支払額が多い方が支払われます。
4 支払対象災害
風水害や凍霜害・干ばつなどの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。
5 共済責任期間
水稲については、本田移植期(直播栽培は発芽期)から収穫するまでの期間です。
麦については、発芽期から収穫するまでの期間です。
6 その他
(1) 危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。
(2) 農作物共済と収入保険の両方に加入することはできません。
(出典:福島県農業共済組合) |