ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

家畜共済

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新
 家畜共済
 

家畜共済とは

1 対象となる家畜

    乳牛・肉牛・種牛・馬・種豚・肉豚です。

    ※ 死亡廃用共済と疾病障害共済では対象となる家畜が若干異なります。

2 加入できる農家

    養畜の業務を営む人が加入資格者とされており、単なる雇用人や一時的に他人の家畜を預かっている人は加入資格者
         とはなりません。

    〈加入申込期間〉
               随時申込みできます。

3 引受方式

    家畜の種類ごとに農家単位で全部加入する「包括共済」と1頭ごと(種牛・種馬)に加入する「個別共済」があります。
   (1)死亡廃用共済:加入した家畜の価額の合計額に付保割合(組合定款で定めた2割~8割(肉豚は4割~8割)の範
     囲)

   (2)疾病障害共済:病傷共済金支払限度額を超えない範囲で農家が申し込んだ金額

4 支払対象災害

    家畜が死亡した場合や一定の廃用の場合、また疾病や傷害を受けたときに共済金が支払われます。
    また、包括共済については、一定の事故を除外し、掛金が安くなる「事故除外方式」もあります。

5 共済責任期間

     共済掛金払込日の翌日から1年間です。
       なお、継続加入の場合は、2週間の共済掛金払込猶予期間があります。

6 その他

    ・家畜の異動の都度申告する方式を廃止し、期首に年間飼養頭数の計画を農業共済組合へ申告するよう制度が改正されま
    した。

     ※ 異動とは
      ・ 家畜が加入資格年齢に達したとき
      ・ 家畜を売買、譲渡したとき 
      ・ 家畜が死亡したとき
      ・ 子牛が生まれたとき  など

    ・危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。