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果樹共済

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月17日更新
 

果樹共済とは

1 対象となる果樹

     本県では、りんご・ぶどう・なし・もも・かきを対象としています。

2 加入できる農家

       対象果樹の種類毎に5アール以上栽培している農家です。

          〈加入申込期間〉                 

引受方式 加入申込期間

半相殺減収総合一般方式

全相殺方式

災害収入共済方式

地域インデックス方式

4月1日~5月31日

半相殺減収総合短縮方式

1月20日~2月20日

3 引受方式

   (1)全相殺方式
        農家ごとに、収穫量が8割を下回った場合に共済金の支払対象となります。

   (2)半相殺減収総合方式
        農家ごとに、収穫量が7割を下回った場合に共済金の支払対象となります。

   (3)地域インデックス方式
          農家ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、統計データによる収穫量が9割を下回った場合に
     共済金の支払対象となります。 

   (4)災害収入共済方式
      農家ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が8割を下回った場合に共済金の支払対象となります。

4 支払対象災害

     風水害などの自然災害、火災や病虫害、鳥獣害です。

5 共済責任期間

    花芽の形成期(春枝の伸長停止期から果実の収穫期)までです。

6 その他

   (1)危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。

   (2)果樹共済と収入保険の両方に加入することはできません。

   (3)果樹共済及び収入保険による補てん事例を掲載します。
      http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/522471.pdf

 


   

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