果樹共済
果樹共済とは1 対象となる果樹本県では、りんご・ぶどう・なし・もも・かきを対象としています。 2 加入できる農家対象果樹の種類毎に5アール以上栽培している農家です。 〈加入申込期間〉
3 引受方式 (1)全相殺方式 (2)半相殺減収総合方式 (3)地域インデックス方式 (4)災害収入共済方式 4 支払対象災害風水害などの自然災害、火災や病虫害、鳥獣害です。 5 共済責任期間花芽の形成期(春枝の伸長停止期から果実の収穫期)までです。 6 その他(1)危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。 (2)果樹共済と収入保険の両方に加入することはできません。 (3)果樹共済及び収入保険による補てん事例を掲載します。
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