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畑作物共済

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月17日更新
 畑作物共済
 

畑作物共済とは

1 対象となる作物

     本県では、ばれいしょ・大豆・そば・蚕繭を対象としています。

2 加入できる農家

     対象の作物を種類毎に5アール以上作付している農家です。
     また、蚕繭にあっては0.5箱以上飼育する農家です。
     なお、対象作物は、すべて加入することが条件です。

    〈加入申込期間〉
     ばれいしょ     4月1日~4月30日
     大豆        5月1日~6月15日
     そば        7月1日~7月31日
     春蚕繭       1月18日~2月17日
     初秋蚕繭、晩秋蚕繭 3月16日~4月15日

3 引受方式

   (1)全相殺方式
      農家ごとに、収穫量が8割(ばれいしょ、大豆については9割)を下回った場合に共済金の支払対象となりま
     す。

   (2)半相殺方式
      農家ごとに、収穫量が7割(大豆は8割)を下回った場合に共済金の支払対象となります。

   (3)地域インデックス方式
      農家ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、統計データによる収穫量が9割を下回った場合に
     共済金の支払対象となります

   (4)災害収入共済方式
      農家ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が8割を下回った場合に共済金の支払対象となります。

4 支払対象災害

     風水害などの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。

5 共済責任期間

     農作物については、発芽期(移植をする場合にあっては移植期)から収穫するまでの期間です。
     蚕繭については、桑の発芽期から収繭するまでの期間です。

6 その他

    (1)危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。

    (2)畑作物共済と収入保険の両方に加入することはできません。