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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

概要

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下、「畜舎特例法」という)が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
畜舎特例法では、都道府県に畜舎建築利用計画の申請を行い、認定を受ければ、建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準により畜舎等を建てることができます。
畜舎特例法により認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用から除外されます。構造等の基準要件が緩和される他、床面積3,000平方メートル以下の畜舎については、技術基準の審査が不要となります。

畜舎特例法に係る法令・資料等についてはこちらを確認ください(農林水産省HPへリンクします)

関係様式

畜舎特例法に係る申請方法について

畜舎特例法に係る畜舎等の建築については「畜舎建築利用計画の認定申請書」に必要書類を添付して提出し、知事の認定を受ける必要があります。
畜舎建築利用計画等の申請(届出)をされる方は、管轄の農林事務所に提出してください。
なお、記入方法等、ご不明な点があれば、管轄の農林事務所にご相談ください。
申請等を予定されている方は、必ず管轄地域の農林事務所に事前の連絡をお願いします。

 
名称 住所 電話番号 管轄地域
県北農林事務所

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号

024-521-2604

福島市・二本松市・伊達市・本宮市

桑折町・国見町・川俣町・大玉村

県中農林事務所 〒963-8540 福島県郡山市麓山一丁目1番1号 024-935-1310

郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町

玉川村・古殿町・平田村・浅川町・三春町・小野町

県南農林事務所

〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地

0248-23-1561

白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町

矢祭町・塙町・鮫川村

会津農林事務所

〒965-8501 福島県会津若松市追手町7番5号

0242-29-5303

会津若松市・喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町

会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町

南会津農林事務所

〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1

0241-62-5253

下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町

相双農林事務所

〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地

0244-26-1147

相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村

大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村

いわき農林事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地

0246-24-6160 いわき市

 

認定審査手数料について

県では条例により各種認定手続きに係る手数料を以下のとおり定めています。

手数料は、認定申請時に県の収入証紙で納付する必要があります。

また、畜舎等について技術基準の審査が必要な場合、床面積に応じて審査手数料が必要となります。

認定申請手数料

 
申請の種類 金額
畜舎建築利用計画認定申請 7,000円
畜舎建築利用計画変更認定申請 7,000円
仮使用認定申請 120,000円
敷地と道路との関係の建築認定申請 27,000円
 

 審査手数料

 
床面積 金額
30平方メートル以内のもの 26,900円
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 30,200円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 33,500円
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 44,500円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 72,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 123,700円
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 234,800円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 257,900円
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 388,800円
20,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 411,900円
50,000平方メートルを超えるもの 750,700円

 

畜舎建築利用計画の認定について

法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定については、次のとおり公表します。

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