漁業近代化資金
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月17日更新
漁業近代化資金についてお知らせします。
ご相談は各漁業協同組合、福島県信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫へ
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目的
漁船の建造や改造、または経営の近代化を図ろうとする漁業者等に、必要な資金を低利で融通するものです。
資金の種類と貸し付け内容
資金の種類 | 貸付内容 | ||||||
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1号資金 (漁船の改造・建造又は取得) |
漁船、推進機関、補機関、プロペラ装置、発電機、無線機、魚群探知機、方向探知機、ロラン、レーダー、ジャイロコンパス、気象図模写受信施設、造水装置、油圧装置等 | ||||||
2号資金 (漁船漁具保管修理施設等) |
漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設、漁業用通信施設 | ||||||
3号資金 (漁場改良造成用機具等) |
漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具、生産・経営管理情報処理用機具 | ||||||
4号資金 (漁具等) |
漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設、小割り式養殖施設 | ||||||
5号資金 (水産動植物の種苗の購入または育成) |
種苗の購入・育成資金。成育期間が通常1年以上のあかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、こい、こんぶ、さけ、さば、真珠貝、すぎ、すずき、すっぽん、たい、テラピア、とうごろういわし、とこぶし、どじょう、にべ、はた、はまぐり、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、ほや、めばる及びわたりがに | ||||||
(農林水産大臣が 指定するもの) |
ア養殖に係るもの……指定水産動植物(とこぶし、はまぐり及び わたりがにを除く。)の種苗の購入又は育成に必要な資金 イ増殖に係るもの……あかがい、あさり、あわび、いわがに、う に、くるまえび、さけ、たい、とこぶし、はまぐり、ひらめ、ほたて がい又はわたりがにの種苗の購入又は育成に必要な資金 |
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6号資金 (漁村環境整備施設) |
漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道、廃棄物処理施設 | ||||||
7号資金 (その他の施設) |
1〜6号以外で農林水産大臣が指定する資金漁場改良造成施設、漁協等が共同利用に供する船舶、水産物処理加工公害防止施設、海浜等環境活用施設、漁村給排水施設、漁家住宅資金、初度的経営資金、密漁監視施設 、水産業労働力確保施設 |
貸付利率、償還期限、据置期間
(利率 令和元年12月18日現在)
資金種類 | 利率(%以内) | 償還期限(年以内) | ||||
漁業者 | 漁協等 | 漁業者 | 漁協等 | うち据置期間(年以内) | ||
1号資金 (漁船) |
総トン数20トン未満の漁船 | 0.2 | 20年 (木船9年) (機器10年) |
3年 (木船2年) (機器3年) |
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総トン数20トン以上130トン未満 | 0.25 | |||||
2号資金 (漁船漁具保管修理施設等) |
0.2 |
0.2 |
15年 | 20年 | 3年 (木船2年) (機器3年) |
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3号資金 (漁場改良造成用機具等) |
0.2 | 0.2 | 7年 | 10年 | 2年 | |
4号資金 (漁具等) |
0.2 | 5年 (大型定置網※3にあっては10年) |
2年 | |||
5号資金 (水産動植物の種苗の購入または育成) |
0.2 | 5年 | 2年 | |||
農林水産大臣が指定するものにあっては3年 | ||||||
6号資金 (漁村環境整備施設) |
0.2 | 0.2 | − | 20年 | 3年 | |
7号資金 (その他の施設) |
0.2 | 0.2 | 12年 | 15年 | 2年 (漁協等3年) |
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漁村給排水施設、特定漁家住宅、 水産業労働力確保施設 |
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15年 | − | 3年 | ||||
初度的経営資金 | ||||||
5年 | − | 2年 |
※1 東日本大震災により被害を受けた方が新たに貸付を受ける場合には、償還期間及び据置期間がそれぞれ3年延長されます。
※2 東日本大震災により被害を受けた方が新たに貸付を受ける場合には、漁業者等に対し全国漁業協同組合連合会からの利子補給により、実質無利子で貸付を受けることができます。
※3 令和元年度は融資枠300,000千円に設定されております。なお、融資枠は毎年度の予算により変動します。
※4 「大型定置網」とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第3項に規定する定置漁業に係る定置網をいう。