中山間地域等直接支払制度のあらまし
中山間地域等直接支払制度のあらまし
1 中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
(1)制度の対象となる地域
ア 「山村振興法」「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(略称:過疎法)」「棚田地域振興法」によって指定された地域
イ アに準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域(特認地域)
(2)制度の対象となる農用地
ア 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
イ 小区画・不整形な田
ウ 次のいずれかの基準を満たす農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
(ア) 緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
(イ) 高齢化率が40%以上であり、かつ、耕作放棄率が次の式により算定される率以上である集落にある農用地
(8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積)
エ 棚田地域振興法に基づき、認定棚田地域振興計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等で、次のいずれかの基準を満たす農用地
(ア) 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
(イ) (ア)の農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
(3)対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
(4)交付単価
(5)活動内容
ア 農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価を交付)
・農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動 等)
・多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付 等)
イ 体制整備のための前向きな活動(アに加えて行うことで、体制整備単価を交付)
・集落戦略(※)の作成
※集落戦略とは
・集落全体の将来像を明らかにするための重要な指針です。
・協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いながら作成します。
2 加算措置
地域の農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合に、交付単価に加算されます。
※詳しくは、下記のパンフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。
(1)棚田地域振興活動加算
認定棚田地域振興計画に基づき、棚田等の保全や棚田地域の振興を図る取り組みを行う場合、該当農用地の面積あたり交付単価に加算します。
加算額: 10,000円/10a [急傾斜地 田:1/20以上、畑:15度以上]
14,000円/10a [超急傾斜地 田:1/10以上、畑:20度以上]
(2)超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜地の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当農用地の面積あたり交付単価に加算します。
※超急傾斜・集落機能強化・生産性向上の各加算との重複はできません。
加算額: 6,000円/10a [田、畑]
(3)集落協定広域化加算
他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結し、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取り組みを行う場合、集落協定農用地のうち交付対象となる農用地の面積あたり交付単価に加算します。
加算額: 3,000円/10a [地目にかかわらず]
上限額: 200万円/年度
(4)集落機能強化加算
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取り組みを行う場合、集落協定農用地のうち交付対象となる農用地の面積あたり交付単価に加算します。
加算額: 3,000円/10a [地目にかかわらず]
上限額: 200万円/年度
(5)生産性向上加算
生産性向上を図る取り組みを行う場合、集落協定農用地のうち交付対象となる農用地の面積あたり交付単価に加算します。
加算額: 3,000円/10a [地目にかかわらず]
上限額: 200万円/年度
参考
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