公共測量(確定測量及び境界測量)の公示について
測量法 | |
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公共測量(確定測量及び境界測量)の公示について換地に伴う確定測量及び境界測量のうち「公共測量」に該当するものの実施及びその終了について、お知らせします。 これまで、県報に登載していたものについて、平成22年4月1日からこのページでお知らせすることになりました。(平成22年3月31日以前に県報で登載されたものについては、省略しています。) なお、このページで掲載した公共測量が終了したものについては、掲載した年度の翌年度を迎えた時点で掲載を削除しますのでご了解願います。 ・「公共測量」:基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。 ※ 測量法(昭和24年法律第188号)の公示に係る参照条文(実施の公示) 第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。(基本測量に関する規定の準用) 第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは 「測量計画機関の長」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、それぞれ読み替えるものとする。 |