2 内容
1. 点検・一次診断
(1) 点検・一次診断は施設管理者が実施します。(合同診断の対象地区を除く。)
視覚や聴覚などの五感調査や、機器の操作、施設の運転作動状況(例:異音、振動など)などを点検・診断します。
施設を構成する設備ごとの調査票により行います。
(2) 点検・一次診断の調査項目については、農林水産省のマニュアルを参考として、施設管理者が実施可能なものを選定しています。
(3) 調査票は、スライドゲートや揚水ポンプ、コンクリート一般など21種類、準備しました。
(4) 点検・診断、評価の基準については「点検・診断マニュアル」に掲載しています。
2. 合同診断
(1) 合同診断は、点検・一次診断の一部として実施します。
(2) 合同診断は、県農林事務所、土地改良事業団体連合会、施設管理者が合同で実施し、点検・一次診断と同じ調査票を用いて行います。
(3) 合同診断の対象施設は、施設の点検・診断に先立ち、「点検・診断マニュアル」に示した選定対象施設の基準を参考に、施設管理方部協議会が選定します。
3. 二次診断
(1) 二次診断は、点検・一次診断の結果、より詳細な診断が必要と判断された施設について、専門技術者が農林水産省のマニュアル等に基づき実施します。
(2) 点検・診断、評価の基準については、農林水産省のマニュアルによるものとします。
|