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点検・診断

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新

1 概要

(1) 点検・一次診断は施設管理者自らが毎年実施することとします。

    (県、土地改良事業団体連合会がサポートします。)

(2) 点検・一次診断の一部を合同診断として実施します。

 対象施設は、点検・一次診断の対象施設のうち、大規模な施設や高度な技術を要する施設を中心に、施設管理方部協議会が選定します。

 合同診断は県農林事務所・土地改良事業団体連合会・施設管理者が合同で診断します。

(3) 点検・一次診断、合同診断は、毎年、4月の「施設管理強化月間」に合わせて、一斉に行います(=「一斉点検」)が、それによりがたい場合は適切実施するものとします。 (例:パイプラインなど)

(4) 二次診断は、さらに詳細な診断が必要な場合に、専門技術者により実施します。

(5) 点検・診断の結果は、施設管理台帳(診断評価台帳)に反映します。

(6) 施設管理者が統一的な考え方と同一水準で施設の点検・診断が出来るよう、点検・診断マニュアルおよび評価基準を施設管理協議会が準備します。

施設の点検

2 内容

1. 点検・一次診断

(1) 点検・一次診断は施設管理者が実施します。(合同診断の対象地区を除く。)

 視覚や聴覚などの五感調査や、機器の操作、施設の運転作動状況(例:異音、振動など)などを点検・診断します。

 施設を構成する設備ごとの調査票により行います。

(2) 点検・一次診断の調査項目については、農林水産省のマニュアルを参考として、施設管理者が実施可能なものを選定しています。

(3) 調査票は、スライドゲートや揚水ポンプ、コンクリート一般など21種類、準備しました。

(4) 点検・診断、評価の基準については「点検・診断マニュアル」に掲載しています。

2. 合同診断

(1) 合同診断は、点検・一次診断の一部として実施します。

(2) 合同診断は、県農林事務所、土地改良事業団体連合会、施設管理者が合同で実施し、点検・一次診断と同じ調査票を用いて行います。

(3) 合同診断の対象施設は、施設の点検・診断に先立ち、「点検・診断マニュアル」に示した選定対象施設の基準を参考に、施設管理方部協議会が選定します。

3. 二次診断

(1) 二次診断は、点検・一次診断の結果、より詳細な診断が必要と判断された施設について、専門技術者が農林水産省のマニュアル等に基づき実施します。

(2) 点検・診断、評価の基準については、農林水産省のマニュアルによるものとします。