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農業用水利権

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

 農業用水利権

水利権とは、河川等の流水を独占的に使用できる権利で、取得に際しては、河川法に基づく河川管理者の許可が必要です。

福島県内では農業用に供している取水施設は一定規模以上のもので三千箇所以上(推定)にのぼります。

これらの農業用水利権は、旧河川法施行以前から慣行として成立し、社会的に認められた水利使用の「慣行水利権」と、河川法の手続きにより河川管理者から占用を認められた「許可水利権」があります。