県有ダムに関わる一般周知立札
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
概要
令和3年12 月に、我が国におけるデジタル社会の実現を目指して、書面、目視、常駐、実施監査等のアナログ的手法を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とするなどの原則を示した「構造改革のためのデジタル原則」が策定され、この原則に沿って、令和4年6月に、我が国のデジタル改革等を計画的かつ効果的に進めるための政府の取組方針が「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(以下「一括見直しプラン」という。)として策定されました。
この一括見直しプランに基づき、書面の掲示等を義務付ける規制のうち、政令の改正が必要とされたものについて、特定多目的ダム法施行令(昭和32 年政令第188 号)と河川法施行令(昭和40 年政令第14 号)の一部が改正され、ダム所有者が危害を防止することを目的として一般に周知するために設置している立札について、従来の書面掲示に加えてインターネットの利用による公衆の閲覧が義務付けられました。(令和6年4月1日施行)
この一括見直しプランに基づき、書面の掲示等を義務付ける規制のうち、政令の改正が必要とされたものについて、特定多目的ダム法施行令(昭和32 年政令第188 号)と河川法施行令(昭和40 年政令第14 号)の一部が改正され、ダム所有者が危害を防止することを目的として一般に周知するために設置している立札について、従来の書面掲示に加えてインターネットの利用による公衆の閲覧が義務付けられました。(令和6年4月1日施行)
ダム位置図及び立札
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