日本政策金融公庫による融資の特例措置についてお知らせします
(株)日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた林業事業者の皆様を対象とする融資の特例措置を取り扱っています。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
【日本政策金融公庫ホームページ】
〇トップページ:https://www.jfc.go.jp/
〇相談窓口:https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
〇特例措置についてのお知らせ:https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200311a.pdf
【特例措置の概要】
対象資金 |
農林漁業セーフティネット資金 |
対象者 |
新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった方 |
具体的な 措置内容 |
1 貸付金使途の追加 新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあることを追加 2 融資限度額の引き上げ(括弧内は現行の取扱い) 一般 :1,200万円(600万円) 特認※:年間経営費等の12分の12(同12分の6) ※ 簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが認められる場合に適用されます。 3 金利負担軽減措置 全国木材協同組合連合会が借入者に利子助成することで、融資当初10年間の実質無利子となります。 4 実質無担保措置 実質無担保(※)となります。 (※) 担保は融資対象物件に限る貸付け。 |
相談窓口 |
(株)日本政策金融公庫 本店事業資金相談ダイヤル 0120-154-505(フリーダイヤル) 福島支店(農林水産事業) 024-521-3328 |
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