意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者の募集について
概要
森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき、経営管理が適切に行われていない森林については、市町村が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぐ「森林経営管理制度」が運用されています。
県では、森林経営管理法第36条に基づき、市町村から経営管理の委託を受けること(経営管理実施権の設定を受けること)を希望する民間事業者を募集し、一定の基準に適合する事業者を「意欲と能力のある林業経営者」として登録・公表しています。市町村は、森林所有者から経営管理を受託した森林を再委託する際、この登録・公表された林業経営者の中から委託先を選定します。
また、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号)の施行に伴い、「森林経営管理法の運用について(平成30年12月21日付け30林整計第713号林野庁長官通知)」の一部が改正され、集約化構想が定められる場合に一体経営管理森林の区域内の森林に係る経営管理を行うことを希望する民間事業者(以下、「適合事業者」という。)の登録・公表制度が新たに創設され、本県においても募集を開始しました。
適合事業者は、集約化構想の作成を申し出ることや、地域関係者との協議の場に参加することができます。また、集約化構想の受け手である「構想適合事業者」に位置づけられた場合は、市町村から森林経営管理に必要な権利の移転を受け、一体的な森林経営管理を行うことが可能となります。
森林経営管理制度や集約化構想への参画を通じて、事業量の確保や雇用の安定・拡大を目指す民間事業者の皆様は、ぜひ応募をご検討ください。
対象者
自己または他人が保有する森林において、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている者
(森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問わない)
申請手続き
登録を希望する林業経営者の方は、「福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領」の様式に記載の上、必要書類を添付し、管内の農林事務所に提出して下さい。
(林業労働力の確保の促進に関する法律第5条の認定を受けた事業主は、改善計画認定申請書または改善措置実施状況報告に記載されている情報のうち内容に変更のない事項の記載を省略することが出来ます。)
様式
福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領(R8.6.9改正) [Wordファイル/77KB]
実施要領(様式1,5,9別紙,10-1別紙,10-2)(R8.6.9改正) [Excelファイル/176KB]
福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表事務取扱要領(R8.6.9改正) [Wordファイル/79KB]
事務取扱要領(別紙2)(R8.6.9改正) [Excelファイル/14KB]
登録された林業経営者の公表について
意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者に登録された林業経営者の一覧表についてはこちら
このページに関するお問合せ先
福島県農林水産部森林計画課(団体担当) 024-521-7425
