野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ)の非破壊検査について
野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ)の非破壊検査による出荷について
野生きのこの出荷制限市町村※から採取される野生のまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけのうち、所定の検査・出荷管理に基づき非破壊検査を受け、基準値以下であることが確認された野生のまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけは出荷可能となります。
※野生まつたけ 令和3年9月10日 出荷制限の一部解除(非破壊検査による)
※野生なめこ、ならたけ、むきたけ 令和5年11月28日 出荷制限の一部解除(非破壊検査による)
品目 |
野生きのこに 出荷制限がかかっていない町村 |
出荷制限解除済みの市町村 |
非破壊検査の対象市町村 |
---|---|---|---|
まつたけ |
湯川村 金山町 檜枝岐村 南会津町 |
只見町 |
左記以外の全市町村 |
なめこ |
西会津町 昭和村 会津美里町 只見町 |
||
ならたけ | 只見町 | ||
むきたけ |
会津若松市 西会津町 昭和村 会津美里町 下郷町 只見町 |
※出荷制限がかかっていない町村及び出荷制限が解除されている市町村については、出荷前に緊急時モニタリングを受けた上で出荷してください。
野生きのこ(まつたけ)出荷制限位置図 [PDFファイル/209KB]
野生きのこ(なめこ)出荷制限位置図 [PDFファイル/300KB]
野生きのこ(ならたけ)出荷制限位置図 [PDFファイル/298KB]
野生きのこ(むきたけ)出荷制限位置図 [PDFファイル/302KB]
検査の流れ
(1)出荷希望者は、予め最寄りの農林事務所森林林業部で採取・出荷管理台帳に登録してください。
(2)出荷希望者は、希望日の2日前までに農林事務所に連絡してください。
(3)1日あたりの検査数には上限があるため、県は検査日を調整することがあります。その場合は農林事務所経由で検査日を連絡します。
(4)原則検査日の前日10時までにまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけを農林事務所に持ち込んでください。
なお、持ち込み時間を事前に農林事務所と確認してください。
(5)農林事務所に持ち込まれたまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけは、県に設置されている非破壊検査機器で検査を行います。検査機器に応じて設定される基準値(100Bq/kgを超過しないように設定されるスクリーニングレベル)を下回ったまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけについては、検査済証を貼付してお返しします。
(6)採取・出荷管理台帳に登録した出荷先(販売店)に出荷してください。
(7)基準値を超過したまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけは、県において廃棄します。
(お返しすることはありません。)
非破壊検査の結果
野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ)の非破壊検査結果はこちらをご確認ください。
非破壊検査に関するお問い合わせ先
林業振興課 特用林産担当 電話:024-521-7432