ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中農林事務所 > 米トレーサビリティー法について

米トレーサビリティー法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月18日更新

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)とは、米穀や米穀加工品について、

取引記録の作成・保存や、産地の伝達を義務づけるものです。生産者・流通業者・小売業者・外食業者等、米穀等の流通に携わる

事業者の方々は広く該当します。

 米トレーサビリティ法に関する解説は、以下農林水産省の「お米の流通に関する制度」のホームページをご覧下さい

 ・お米の流通に関する制度(農林水産省HP)

 

 

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。