専門農協・農事組合法人における各種申請・届出についてのご案内
農業協同組合や農事組合法人の運営に当たっては、事業を行う過程で、農協法等の規定に基づく各種申請・届出を行わなければならない場合があります。
各組合・法人において、毎年度総会を開催する際にも、開催の都度、総会の招集時や終了時にそれぞれ県への届出が必要となります。
このほか、必要となる主な申請・届出について下記にまとめましたので、ご参照いただき、必要な都度手続きを行われますようお願いします。
不明な点がありましたら、県農林水産部農業経済課または管轄する農林事務所までご相談ください。
記
1 定款の変更をするとき
(一部の軽微な変更を除き、県様式第28号により県の認可が必要です。)
(農事組合法人にあっては、県様式第41号により県への届出が必要です。)
2 規約の設定、変更または廃止をするとき
(農業協同組合のみ。県様式第60号により県への届出が必要です。)
3 総会の議決により解散するとき
(県様式第40号(農事組合法人にあっては県様式第43号)により県への届出が必要です。)
4 組合員数が法で定める最少人数を満たさなくなったため、解散したとき
(農協は正組合員数が15人未満になったとき、農事組合法人は組合員数が3人未満になった状態が
継続して6か月を超えたとき、当然に解散します。【農協法第64条第5項、第72条の34第1項】
この場合も、上記3の様式により県への届出が必要です。)
5 総会を招集するとき
(農業協同組合のみ。県様式第55号により県への届出が必要です。)
6 総会を終了したとき
(県様式第57号により県への届出が必要です。
また、農業協同組合にあっては、その総会で決算報告を行ったときは、さらに、県様式第46号により
業務報告書(議案書)の提出も必要です。)
7 役員が就任、退任したとき(県様式第58号により県への届出が必要です。)
8 事務所を新たに設置、または移転したとき(県様式第59号により県への届出が必要です。)
9 事業を休止または再開したとき(県様式第61号により県への届出が必要です。)
各種申請、届出の受付は、すべて所管の農林事務所企画部となります。
なお、各種申請書の様式は、県のホームページからダウンロードできます。
ダウンロードの手順
1 県農林水産部農業経済課のページ「申請書ダウンロードサービス」にアクセス。
(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021e/jadownload01.html)
2 必要な申請・届出様式を選択。