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福島県環境負荷低減事業活動実施計画の認定(みどり認定)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月21日更新

みどり認定とは

「みどり認定」は、令和4年7月に施行された「みどりの食料システム法」に基づき、環境にやさしい農業に取り組む生産者を認定する制度です。

認定を受けるには、生産者個人又はグループで、以下の区分で環境負荷低減に取り組む5か年の事業計画を作成し、相双農林事務所農業振興普及部に申請していただきます。

土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減を一体的に行う取組

(例:有機栽培、特別栽培など。なお「福島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づく生産方式の導入の取組で認定を受けた場合には、「エコファーマー」の名称が使用できます。)

温室効果ガスの排出量を削減する取組(例:水稲中干し期間の延長、施設園芸におけるヒートポンプ導入など)

その他、農林水産大臣が定める取組(例:養液栽培における化学肥料、化学農薬低減技術の導入など)

認定を受けた生産者には、主に3つの優遇措置があります。

・設備投資時に所得税及び法人税が優遇される

・農林水産省の補助事業採択で優遇される

・日本政策金融公庫の無利子・低利子融資が受けられる

ぜひ、「みどり認定」を受けて、環境にやさしい農業を実践してみませんか?

【問い合わせ先】相双農林事務所農業振興普及部経営支援課 電話0244-26-1151

認定要領等

申請書及び計画書

その他

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