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農地転用許可制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月6日更新

 農地転用手続き(農地法第4条及び第5条)

 農地法では、優良な農地を確保し、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図ることを目的として、農地の譲渡・転用を規制しています。
 農地転用とは、農地を宅地、資材置場、駐車場など農地以外の目的に利用することを言います。
 農地転用を行う場合、あるいは転用を目的として農地の売買や貸借を行う場合などは、公共用など一定の場合を除き、農地法に基づいた農業委員会等の許可や届出があらかじめ必要です。無断で転用した場合には、原則原状回復を命じられることとなります。
 許可申請の具体的な方法については、該当する農地がある各市町村農業委員会にお問い合わせください。

 

農地法

転用の内容 許可申請書
第4条 自分の農地を転用する場合
(権利移動を伴わない転用)

転用を行う者
(農地所有者)

第5条 農地を買って/借りて転用する場合
(権利移動を伴う転用)

売/貸主及び買/借主
(農地所有者と転用事業者)

 

許可の判断基準:転用予定地の(1)立地基準及び(2)一般基準

(1)立地基準・・・営農条件及び周辺の市街地化の状況から区別(下記表参照)

(2)一般基準・・・転用目的実現の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性について審査

 

農地区分

営農条件及び周辺の市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内の農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域内の農地

原則不許可(※1)
甲種農地

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(※2)
第1種農地

おおむね10ha以上の一団の農地の区域内にある農地・特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地 等

原則不許可(※2)
第2種農地

第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地

周辺に代わりの土地がない場合は原則許可
第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

原則許可

(※1)例外的に許可できる場合がありますが、農用地区域からの除外が必要です。
(※2)例外的に許可できる場合があります。

参考:農地法関係事務処理の手引き(福島県農業担い手課)
URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/nogyo-ninaite03.html

問い合わせ先

・県:相双農林事務所企画部指導調整課(TEL:0244-26-1155/FAX:0244-26-1181)
※ こちらは相双地方(注1)の農地転用の問い合わせ先となります。制度全般の問い合わせは以下のURLよりお願いいたします。
(注1)相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/nogyo-ninaite02.html(福島県農業担い手課)

・市町村:各市町村農業委員会