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密漁に対する罰則強化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月28日更新

近年、全国的に悪質な密漁が問題となっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、価格が高く、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。

このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。

国が指定する特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権等に基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます

また、違法に採捕されたことを知りながら、これら特定水産動植物又はその製品を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。

※シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。

なお、漁業権侵害の罰則も、これまでの「20万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引上げられます。

密漁に対する罰則強化の詳細については、水産庁ホームページをご覧下さい。

 

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