海面における遊漁に関するルール
海面における遊漁に関するルール
海面における釣りなどの遊漁に関係する規則や注意事項について紹介します。漁業者の取り組み(自主規制)についてもご理解、ご協力をおねがいします。
遊漁者のくろまぐろの採捕については、太平洋広域漁業調整委員会指示により、制限されています。
また、資源管理に支障を来す恐れがある場合は、太平洋広域漁業調整委員会会長より採捕の制限に関する公示がありますので、詳細及び最新情報は、下記水産庁ホームページをご確認ください。
水産庁ホームページ「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」へリンク
海面における遊漁(釣りなど)のルール [PDFファイル/404KB]
1 福島県漁業調整規則
福島県では漁業法、水産資源保護法に基づき、水産資源の保護と漁業調整のためのルールを設けています。主に海面の漁業について定めているものですが、遊漁についても関係する制限等があります。
遊漁に関する主な制限
(1) 遊漁者等の漁具漁法の制限(第43条)
(2) 禁止区域等(第40条第1項):採捕禁止期間、体長等の制限を含む
(3) 河口付近における採捕の制限(第41条第1項) など
具体的な内容は 「遊漁に関する主な制限」をご確認ください
海面において、遊漁者の行うことのできる漁具漁法は次のとおりです。
漁具漁法 | 注意事項等 |
---|---|
竿釣及び手釣 |
・釣り糸と釣り針を有する漁具を使用し、漁獲する方法をいいます。 |
たも網及び叉手網 |
・「すくい網」とも言われていますが、袋状の網地の口縁を木、竹及び金具等で、三角形、円形、楕円形、半円形等の様々な形状の枠に結び付け、水産動植物をすくい取る漁具をいいます。 |
投網 |
・円錐形の袋状の網等を使用して、魚群または魚が潜んでいるような場所を狙って網を広げるように投げ入れる方法をいいます。 |
やす |
・目的物を突き刺して漁獲する漁具の一種であり、漁獲物を突き刺す先端部と柄は固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの。 |
は具 |
・貝類等が岩盤などに固着し、または水底の砂泥中に潜入しているものをはぎ落としたり、掘り起こして採捕する場合に使用する漁具です(いそがね、くまで等)。 |
徒手採捕 |
・手掴みにより水産動植物を採捕する方法です。 |
2 漁業権漁業について
福島県沿岸のほぼ全域には漁業権が設定されています。漁業権とは特定の区域で特定の漁業を営む権利で、免許された漁業協同組合において漁場の管理を行っています。免許の内容にあたる水産動植物を採捕すると、漁業権侵害を問われることもあります。
採捕に注意を要する水産動植物
第一種共同漁業
(藻類) わかめ、あらめ、のり、ひじき、まつも、こんぶ
(貝類) あわび、かき、いがい、ほっきがい、こたまがい
(動物) うに、えむし
第三種区画漁業
(貝類) かき、あさり
3 密漁に対する罰則強化について
近年、全国的に悪質な密漁が問題となっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、価格が高く、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
国が指定する特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権等に基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これら特定水産動植物又はその製品を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。
※シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。
なお、漁業権侵害の罰則も、これまでの「20万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引上げられます。
密漁に対する罰則強化の詳細については、水産庁ホームページをご覧下さい。
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