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【獣医師免許証をお持ちの皆様へ】獣医師法第22条の規定に基づく届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月6日更新

今年度は2年に1度の獣医師法第22条の届出該当年です

獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに届出が義務づけられています。
今年度は届出を行う年になっています。

獣医師の資格を有する方は、現在獣医師として働いていない場合にも届出が必要です。

1 届出期間

令和7年1月1日から令和7年1月31日

2 届出方法

(1)紙媒体による提出(郵送・持参)
  指定様式にご記入頂き、お住まいの住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
  なお、様式が改正されておりますので必ず新様式をお使いください。前回までの旧様式は使えません。
(2)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出
   前回から利用が始まった新しいサービスです。下記リンクをご参照ください。
   オンラインにより届け出た場合は紙媒体での届出は不要です。 

3 提出先(紙媒体)

お住まいの住所地を管轄する家畜保健衛生所へご提出ください。
(勤務先所在地を管轄する家畜保健衛生所ではありませんのでご注意ください)

中央家畜保健衛生所へ提出:郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町にお住まいの方

県北家畜保健衛生所へ提出:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村にお住まいの方

会津家畜保健衛生所へ提出:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町にお住まいの方

相双家畜保健衛生所へ提出:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村にお住まいの方

4 問い合わせ先

中央家畜保健衛生所 電話 0247-57-6131
県北家畜保健衛生所 電話 024-531-1301
会津家畜保健衛生所 電話 0242-25-0599
相双家畜保健衛生所 電話 0244-24-3451

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