死亡牛の届出およびBSE検査に関する手続きのご案内
検査対象
これまでは96か月齢以上の死亡牛を検査対象としていましたが、令和6年4月1日から月齢による区分はなくなりました。
今後は以下の(1)、(2)が検査対象となります。
(1)【全月齢】特定症状を呈していた死亡牛
例:興奮しやすい、音や光・接触等への過敏な反応、牛群内での序列の変化などの行動変化があった牛
(2)【全月齢】BSEが否定できない症状を呈していた死亡牛
例:原因不明の犬座姿勢、歩行の異常、立ち上がれない
※(1)、(2)の症状を呈していた場合は検査対象となるかを獣医師に判断してもらう必要があります。
かかりつけの獣医師または家畜保健衛生所へ必ずお問い合わせ下さい。
BSE検査の手続き
搬入方法
次の(1)または(2)の方法で搬入をしてください。
なお、搬入の際は必ず事前連絡(090-5844-5300)をお願いします。
(1)所有者本人が搬入
(2)所属の生産者団体や運搬業者に依頼
搬入場所
中央家畜保健衛生所保冷施設 (福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-32)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から16時まで。
※原則土、日、祝日は受け付けておりませんが、大型連休等は受付日時が変更となる場合があります。
必要書類等
(1)「死亡牛届出書」
(2)「産業廃棄物管理票(マニフェスト)兼福島県死亡牛処理整理票」
(3) 「産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付に関する依頼書」
(4) 「納付書」
(5) 「施設使用申請書」
(6) 手数料
検査手数料:7400円 + 保冷施設使用料:800円
※手数料は福島県収入証紙により納付してください。収入証紙は、検査手数料・保冷施設使用料それぞれ分けて用意してください。
[PDFファイル/123KB] [PDFファイル/524KB]
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