動物診療施設に関する手続きのご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月14日更新
手続き方法
必要な様式をダウンロードして、管轄の家畜保健衛生所に提出して下さい。
- 各種届出はいずれも10日以内に提出することが必要です。10日を越えた場合は遅延理由書が必要になります。
様式ダウンロード
事務名 | 書類様式 | 添付書類 | 備考 | |||
診療施設 |
開設届出 |
|
診療に従事する獣医師の免許証の写し |
施設の移転、個人から法人への変更、開設者の変更の場合には、新規に開設届が必要になります。 | ||
構造設備の概要および施設の平面図 |
エックス線装置を備えている場合には、「エックス線装置に関する構造設備概要」および「エックス線漏えい検査報告書」の届出も必要となります。 | |||||
エックス線装置に関する構造設備概要 |
記載上の注意
エックス線装置が未設置の場合は不要です。(ポータブルエックス線装置がある場合は提出が必要です) |
|||||
定款および寄付行為 |
開設者が法人の場合に必要となります。 | |||||
廃止届出 |
無し | 開設者が死亡または失踪宣言を受けた場合は、戸籍法の規定による届出義務者が手続きを行ってください。 | ||||
休止届出 |
||||||
再開届出 |
||||||
届出事項 変更届出 |
変更部分に関する書類を添付 |
開設届提出時の書類に準じます。 ※開設者の氏名及び住所、診療施設名称、診療施設構造設備、管理者の氏名及び住所、診療する獣医師氏名、診療業務種類などが該当します。必要に応じて書類を添付してください。 |
||||
診療施設開設届の 届出済証明願 |
無し | 診療施設開設届の証明書を交付することが出来ます。1部につき300円の手数料がかかります(福島県収入証紙で納付)。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)