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動物診療施設に関する手続きのご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月14日更新

手続き方法

必要な様式をダウンロードして、管轄の家畜保健衛生所に提出して下さい。

  • 各種届出はいずれも10日以内に提出することが必要です。10日を越えた場合は遅延理由書が必要になります。

様式ダウンロード

事務名 書類様式 添付書類 備考

診療施設
開設届出

[PDFファイル/122KB]

 

[Wordファイル/29KB]

診療に従事する獣医師の免許証の写し

施設の移転、個人から法人への変更、開設者の変更の場合には、新規に開設届が必要になります。

構造設備の概要および施設の平面図

[PDFファイル/98KB]

[Wordファイル/16KB]

エックス線装置を備えている場合には、「エックス線装置に関する構造設備概要」および「エックス線漏えい検査報告書」の届出も必要となります。

エックス線装置に関する構造設備概要

[PDFファイル/182KB]

[Wordファイル/78KB]

記載上の注意

[PDFファイル/124KB]

 

エックス線装置が未設置の場合は不要です。(ポータブルエックス線装置がある場合は提出が必要です)

定款および寄付行為

開設者が法人の場合に必要となります。

廃止届出

[PDFファイル/107KB]

[Wordファイル/27KB]

無し 開設者が死亡または失踪宣言を受けた場合は、戸籍法の規定による届出義務者が手続きを行ってください。

休止届出

再開届出

届出事項
変更届出

[PDFファイル/108KB]

[Wordファイル/32KB]

変更部分に関する書類を添付

開設届提出時の書類に準じます。

※開設者の氏名及び住所、診療施設名称、診療施設構造設備、管理者の氏名及び住所、診療する獣医師氏名、診療業務種類などが該当します。必要に応じて書類を添付してください。

診療施設開設届の

届出済証明願

[PDFファイル/86KB]

[Wordファイル/29KB] 

無し 診療施設開設届の証明書を交付することが出来ます。1部につき300円の手数料がかかります(福島県収入証紙で納付)。

 

 

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